○新島村立保育園の苦情を解決するための第三者委員設置要綱

令和5年12月28日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、村立保育園が行う保育に関する利用者からの苦情の申出について適切に対応するため、第三者委員を設置し、利用者が適切な保育を受けることができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「村立保育園」とは、新島村が運営する新島保育園、式根島保育園をいう。

(苦情の申出等)

第3条 対象とする苦情の範囲は、村立保育園が行う保育内容全般に関する事項とする。

2 苦情の申出を行うことができる者は、村立保育園における保育を現在受けている者の保護者(以下「利用者」という。)とする。

(委嘱等)

第4条 第三者委員は、原則として、主任児童委員及び、民生委員・児童委員又は児童福祉における学識経験者の中から民生課長が推薦し、新島村長が委嘱する。

2 第三者委員の任期は、主任児童委員及び、民生委員・児童委員の任期とし、児童福祉における学識経験者の場合は三年間とし、再任を妨げない。

3 第三者委員は、原則として無報酬とする。ただし、苦情処理(保育園や利用者などと連絡したり調査に当たったり、話合いに立ち会ったり、助言をした場合をいう。)に当たった場合は、それにより発生する交通費や通信費を補てんするため、1件5千円を支給する。

4 解決責任者及び受付担当者並びに第三者委員の氏名は、利用者への案内報告に掲載する。

(職務)

第5条 第三者委員の職務はつぎのとおりとする。

(1) 村立保育園の受付担当者から、受け付けた苦情内容を聴取すること。

(2) 利用者からの苦情を直接受け付けること。

(3) 利用者からの苦情の申出に関し、村立保育園に事実関係の確認を行うこと。

(4) 必要に応じて申出をした者への助言を行うこと。

(5) 必要に応じて村立保育園への苦情の解決についての助言を行うこと。

(6) 申出をした者と解決責任者の話し合いへの立ち合い、助言を行うこと。

(7) 苦情の申出に係る村立保育園の改善状況について、申出をした者に対し報告すること。

(8) 必要に応じて村立保育園との情報交換を行う。

(責務)

第6条 第三者委員は、村立保育園と利用者との対等な関係が確保できるよう、中立かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 第三者委員は、その職務の遂行に当たっては、関係機関と連携を図り職務の円滑な遂行に努めなければならない。

3 第三者委員は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱を実施するために必要な様式は別に定める。

第8条 この要綱に定めのない事項は、民生課長と解決責任者との協議により定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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画像

新島村立保育園の苦情を解決するための第三者委員設置要綱

令和5年12月28日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年12月28日 要綱第17号