○新島村定住化体験住宅設置要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 新島村定住化促進事業の一つとして、将来、新島村(以下「村」という。)に移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)が、一定期間、村での生活を体験できる機会を提供するため、「新島村定住化体験住宅」(以下「体験住宅」という。)を整備し、定住化施策を推進することにより、関係人口の創出及び人口の流入を促し、村の活性化を図ることを目的とする。

(体験住宅)

第2条 体験住宅は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

住所

建築年

構造

面積

新島村定住化体験住宅

新島村本村1丁目7番16号

昭和51年

コンクリートブロック造陸屋根平屋建

86.56m2

(借用申請)

第3条 体験住宅の借受けを希望する移住希望者(以下「借受者」という。)は、新島村定住化体験住宅借用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)、その他村長が必要とする書類を村長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、新島村定住化体験住宅貸付許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(契約)

第5条 許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める新島村定住化体験住宅定期賃貸契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)により村長と締結し、体験住宅を借り受けるものとする。

(借用期間)

第6条 住宅の借用期間は1週間(6泊7日)単位、最長4週間(27泊28日)とし、前条に規定する契約書において定める。

2 借用者は、借用期間が満了するにあたり、その後の借用希望者がない限り、村長の許可を得て、借用期間を延長することができる。

3 希望する借用期間開始日及び満了日が土日祝日(新島村の休日に関する条例(平成元年新島村条例第37号)による休日を含む。)の場合は、原則翌開庁日を開始日及び満了日とする。ただし、諸般の事情により開始日及び満了日が土日祝日にあたる場合は、相談の上個別対応を可能とする。

(借用料)

第7条 借受者は、次の表に掲げる住宅借上料(以下「借用料」という。)を体験日当日までに納付しなければならない。ただし、前条第3項但し書によって土日祝日(新島村の休日に関する条例(平成元年新島村条例第37号)による休日を含む。)の場合は、翌開庁日に所定の借上料を納付しなければならない。

区分

単位

期間

金額

摘要

住宅借上料

1棟

一週間(6泊7日)

25,000円


2 前項により納めた借用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 その他の費用は借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第8条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条に規定する借用料を納めた後、村長から当該施設の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱い及び水道凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取扱うこと。

(3) 住宅周りの除草や清掃を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 借受者は、住宅の借用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を村長に返却すること。

(6) 借受者は定住体験終了後、所定の書式にて体験レポートを作成し、村長に提出すること。

(7) 上記のほか、施設の借用に関し村長が必要と認めるもの。

(行為の制限)

第9条 体験住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為

(2) 転勤などの職務上の異動において体験住宅を利用すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(9) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(10) その他施設の借用にふさわしくない行為(貸付許可の取消し)

(11) 申請者以外の宿泊

(貸付許可の取り消し)

第10条 村長は、借受者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第4条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

(体験住宅の明渡し)

第11条 借受者は、借用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付許可を取り消された場合にあっては、直ちに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に村長に通知しなければならない。

3 村長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と協議するものとする。

(立入り)

第12条 村長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、体験住宅借用希望者の内覧その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(設備又は特殊備品の搬入)

第13条 借受者が体験住宅の借用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 借受者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに村長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りではない。

(事故免責)

第15条 体験住宅が、通常有すべき安全性を欠いているときを除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村定住化体験住宅設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和6年3月22日施行)