○新島村補助金等交付財産の財産処分承認基準に関する要綱
令和6年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村補助金等交付規則第24条の規定に基づく財産処分の承認について、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることを目的としたものである。
2 標準的な承認手続きなどの事務処理についてはこの要綱のとおりとし、これにより難い場合は別途、要綱等を定めること。
3 東京都補助事業等については、東京都からの承認基準通知に準じて適切に対応すること。
4 この要綱の適用については、各補助金等交付要綱の財産処分の制限において本要綱を準用したものに限る。
(承認)
第2条 補助事業者等が都の補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、原則としてあらかじめ村長の承認が必要である。ただし、次の各号に該当する財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって、村長への報告があったものについては、上記に関わらず、村長の承認があったものとして取り扱うものとする。
(1) 災害又は火災により全壊、半壊、全焼又は半焼した場合の取壊し又は廃棄
(2) 老朽化等、構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄
2 次の各号に該当する場合、村長の承認が不要となる。
(1) 財産処分を行う財産(以下「処分財産」という。)が新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第24条各号に該当しない場合。なお、同条第5号に規定する村長が指定するものについては、取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の工作物、機械及び器具で、補助目的達成上特に必要と認められるものとする。
(2) 同規則第24条に規定する別に村長が定める期間を経過した場合。なお、当該期間については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。
(3) 交付目的に支障を及ぼさない範囲において、一時的に公用又は公共用に供するなど、施設の転用を伴わない場合。この場合については、財産処分には該当せず、協議は不要とする。
(施設等の財産処分承認基準)
第3条 次の各号に該当する場合、補助金相当額の納付を伴わず承認することができる。
ア 補助事業完了後10年以上の期間を経過した財産であること又は補助事業完了後10年未満であっても、社会状況の変化や災害等により、財産処分がやむを得ないと村長が認める場合であること。
イ 公用、公共用又は公益目的のための処分であり、村及び都の施策の方向性に合致していること。
ウ 処分後においても財産処分の制限期間を経過するまでは処分制限を設けること。
エ 無償による財産処分であること。
ア 包括承認事項
イ アの取壊しに際して、やむを得ず行う建物以外の工作物等の取壊し又は廃棄
ア 補助事業完了後10年以上の期間を経過した財産であること又は補助事業完了後10年未満であっても、社会状況の変化や災害等により、財産処分がやむを得ないと村長が認める場合であること。
イ 交換により取得した財産において同一の事業を継続すること又は交換により取得した財産において他の事業を行う場合であって、その事業が公用、公共用又は公益目的のためであり、村及び都の施策の方向性に合致していること。
ウ 交換により取得した財産において財産処分の制限期間を経過するまでは処分制限を設けること。
エ 交換差益が生じる場合には、交換差益に村の補助率を乗じた金額を納付すること。ただし、処分財産の補助金額を上限とする。
(4) 同条第1号から同条第3号までのほか、村長が特別の理由があると認める財産処分の場合。
2 納付額が上限額に達しない場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金相当額を村に納付する場合、納付額の算出については、次の各号の計算式によるものとする。ただし、すでに補助金相当額の全部又は一部を納付している場合は、この限りでない。なお、納付額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用、譲渡、取壊し又は交換の場合 納付額=処分財産の補助金額-(処分財産の補助金額/処分財産の制限年数)×経過年数
(2) 貸付の場合 納付額=(処分財産の補助金額/処分財産の制限年数)×貸付年数
(土地の財産処分承認基準)
第4条 次の各号に該当する場合、補助金相当額の納付を伴わず承認することができる。
ア 補助事業完了後10年以上の期間を経過した財産であること又は補助事業完了後10年未満であっても、社会状況の変化や災害等により、財産処分がやむを得ないと村長が認める場合であること。
イ 公用、公共用又は公益目的のための処分であり、村長が適当であると認めるものであること。
ウ 処分後においても財産処分の制限を設けること。
エ 無償による財産処分であること。
ア 補助事業完了後10年以上の期間を経過した財産であること又は補助事業完了後10年未満であっても、社会状況の変化や災害等により、財産処分がやむを得ないと村長が認める場合であること。
イ 交換により取得した財産において同一の事業を継続すること又は交換により取得した財産において他の事業を行う場合であって、その事業が公用、公共用若しくは公益目的のための処分であり、村長が適当であると認めるものであること。
ウ 交換により取得した財産において処分後においても財産処分の制限を設けること。
エ 交換差益が生じる場合には、交換差益に村の補助率を乗じた金額を納付すること。ただし、処分財産の補助金額を上限額とする。
(3) 同条第1号及び同条第2号のほか、村長が特別の理由があると認める財産処分の場合。
2 納付額が上限額に達しない場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金相当額を村に納付する場合、納付額の算出については、次の各号の計算式によるものとする。ただし、すでに補助金相当額の全部又は一部を納付している場合は、この限りでない。
(1) 使用又は交換の場合 納付額=処分財産の補助金額
(2) 譲渡又は貸付の場合 納付額=処分財産の補助金額
4 譲渡額又は貸付額(貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額をいう。以下同じ。)に村の補助率を乗じた金額が処分財産の補助金額に満たないときは、譲渡額又は貸付額に村の補助率を乗じた金額を納付額とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。また、譲渡額又は貸付額が、評価額に比して著しく低価である場合に、その理由を合理的に説明することができないときは、評価額を用いて算出するものとする。
(協議)
第5条 「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)四(二)チに基づき、事案に応じて東京都と協議を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に記載されていない事項又はこの要綱の各条項の解釈について疑義が生じたときは誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。