○新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第12号

(通則)

第1条 新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金(以下「補助金」という。)について、補助金の交付を受けようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東京都補助金交付規則(昭和37年東京都規則第141号)及び新島村補助金等交付規則(昭和58年新島村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(事業目的)

第2条 この事業は、ハウス栽培を営む農業者等が温室効果ガスの排出が少ない設備であるヒートポンプを導入する取組を支援することにより、重油などの化石燃料の消費を削減し、温室効果ガスの排出抑制を推進することで、持続可能な東京農業の実現を目指すことを目的とする。

(事業種目、事業実施主体及び補助率等)

第3条 本事業は新島村認定農業者及び認証農業者を対象とした補助事業として実施する。

2 補助金の交付の対象となる事業実施主体、補助対象設備等、補助率及び事業に要する経費の限度額については、別表に定めるとおりとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は事業実施主体として認めないことがある。

(1) 新島村において不適正な農地利用を行った者又は現に行っている者

(2) 過去に国、都道府県、区市町村等からの助成に関し、不正等の事故を起こした者

(3) 公序良俗に反する行為を行った者

(4) 村が実施した補助事業を活用した者で、補助事業の条件として定めた補助条件を達成していない者

(5) その他、村長が事業実施主体として適切でないと判断する者

4 補助金額は、同条第2項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 本事業においては、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額は補助対象としない。

(暴力団の排除)

第4条 事業実施主体が、暴力団等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

なお、申請者が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等に暴力団員等に該当する者がある場合も、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号の1)に、実施計画書(様式第1号の2)を添えて村長に提出しなければならない。

2 申請者が同条第1項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって補助金額を算定する際は、事業に要する経費から消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。

3 申請者が同条第1項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たっては、村長宛てに農業共済制度等加入に関する誓約書(様式第1号の3)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第5条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認める場合は補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 同条第1項の場合において、村長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。

3 申請者は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 村長は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(申請事項の変更)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申請者の変更

(2) 事業費又は事業量の3割を超える変更

(3) 補助事業の内容の変更をするとき

(4) その他村長が必要と認める事項を変更しようとするとき

2 村長は、前項の申請があった場合において必要と認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付すことができる。

(事業の中止又は廃止)

第9条 申請者が補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、同条第1項の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められる場合は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。

(事故報告)

第10条 申請者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第5号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。

(事業実施状況報告)

第11条 村長は、事業実施状況の確認のため、特に必要と認められる書類等を申請者から提出させることができる。

(遂行命令等)

第12条 村長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 村長は、申請者が同条第1項の命令に違反したときは、申請者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。事業を廃止した場合も同様とする。

(額の確定)

第14条 村長は、第13条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により当該申請者に通知する。

(是正措置)

第15条 村長は、第14条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該申請者につき、これに適合させるための措置を命ずる。

2 第13条の規定は、前項の命令により申請者が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金の支払及び請求)

第16条 村長は、第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。

2 申請者は、同条第1項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、様式第8号による補助金請求書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による請求があった場合に、補助事業の実施上必要があると認めるときは、当該補助金の80パーセントを上限として、必要に応じて概算払を行うことができる。

(概算払精算書)

第17条 申請者は、前条の規定による補助金の概算払があったときは、様式第9号を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第18条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等を含む。)が、暴力団等に該当するに至ったとき。

(4) 補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(5) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 同条第1項の規定は第14条の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 村長は、第7条又は第18条の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に申請者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 村長は、第14条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第20条 村長が、第18条の規定によりこの交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、申請者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 村長が申請者に対し、補助金の返還を命じた場合において、申請者がこれを納期日までに納付しなかったときは、申請者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第21条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第20条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第20条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、申請者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第22条 第20条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 村長は、申請者に対し補助金の返還を命じ、申請者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができるものとする。

(財産処分の制限)

第24条 申請者が補助事業により取得し又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は担保に供しようとするときは、新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業により取得した財産の処分承認申請書(様式第11号)により村長に申請し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。財産処分の手続きについては別添「新島村補助金等交付財産の財産処分承認基準に関する要綱(令和6年新島村要綱第10号)」を準用する。

2 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を、事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的運営を図らなければならない。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第25条 申請者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

2 申請者は、事業に関する計画書(変更を行った場合は、変更後のものを含む)、財産管理台帳(様式第10号)及びその他関係重要書類は、処分制限年数を経過するまで管理保存しなければならない。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業実施主体※1

補助対象設備等

補助率

補助対象経費※2に対する補助金の限度額

下限

上限

ヒートポンプの導入

(1)認定農業者

(2)認定新規就農者

(3)農業協同組合(連合会を含む)

(ア) ヒートポンプ本体

(イ) (ア)の附帯施設

当該事業に要する経費の10分の9以内

千円

500

千円

9,000

※1事業実施主体は村内に住所、事業対象農地がある者に限る。

※2補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除くものとする。

様式第1号の1(第5条関係)

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様式第1号の2(第5条関係)

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様式第1号の3(第5条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第9条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第6号(第13条関係)

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様式第7号(第14条関係)

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様式第8号(第16条関係)

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様式第9号(第17条関係)

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様式第10号(第25条関係)

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様式第11号(第24条関係)

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新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第12号