○新島村子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年8月22日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の促進を図り、被接種者の経済的負担を軽減するため、新島村(以下「村」という。)が実施するインフルエンザワクチン接種事業において任意の予防接種費用に対する助成の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、接種日時点で村に住民登録があり、生後6か月以上、高校3年生に相当する年齢までの者とする。

(助成期間)

第3条 助成の期間は、当該年度における10月1日から翌年1月末までとする。

(助成内容)

第4条 助成内容は、同一人につき別表に定める内容とする。

(実施方法)

第5条 対象者は、村が実施するインフルエンザワクチン接種事業において、あらかじめ周知された方法で事前に予約した上で、予防接種を受けるものとする。

(不当利益の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正又は不当な手段により、助成を受けた者があるときは、その者からその額に相当する金額を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成回数

金額

生後6か月以上13歳未満の者

2回

無料

13歳以上高校3年生相当年齢までの者

1回

無料

新島村子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年8月22日 要綱第17号

(令和6年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年8月22日 要綱第17号