○新島村低所得世帯へのこども加算給付金支給事務実施要綱

令和6年9月10日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯及び住民税所得割が課税されていない子育て世帯に対して給付金を支給する、新島村低所得世帯へのこども加算給付金事業を実施することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 新島村低所得世帯へのこども加算給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新島村によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 令和5年度新島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)又は新島村住民税均等割のみ課税世帯臨時給付金の支給対象世帯(以下「対象世帯」という。)の令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点における世帯主であること。

 その他村長が適当と認める者であること。

(2) 対象世帯が次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 基準日時点で、平成17年4月2日以降に出生した児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童(ただし、同項第1号に規定する児童を除く。以下「施設入所等児童」という。)を除く。以下「基準日時点対象児童」という。)が同一世帯にいること。

 基準日以降で、かつ、令和6年8月30日までに出生した児童(施設入所等児童を除く。以下「新生児」という。)が同一世帯にいること。

 別世帯に住民登録のある基準日時点対象児童又は新生児を養育している者が同一世帯にいること。

(支給額)

第4条 本給付金の支給額は、支給対象者1人につき5万円とする。

(受給権者)

第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

(申請不要の支給の方式)

第6条 村長は、支給対象者のうち第3条第2号アに該当するもの(以下「プッシュ型支給対象者」という。)に対し、本給付金の支給の申込みを行う。

2 プッシュ型支給対象者は、本給付金の支給を希望しない場合は、こども加算給付金受給拒否の届出書(別記様式第1号)により村長に届け出なければならない。

3 村長は、別に定める期日までに前項の届出がない場合は、本給付金の支給を決定し、当該プッシュ型給付対象者に給付金を給付するものとする。

4 村によるプッシュ型給付対象者に対する給付金の給付は、支援給付金等が振り込まれた金融機関の口座に給付金を振り込む方式により行うものとする。ただし、当該口座に振り込むことができない場合は、プッシュ型給付対象者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込む方式又は現金を交付する方式により行うものとする。

(申請による支給の方式)

第7条 支給対象者のうち第3条第2号イ又はに該当するもの(以下「申請支給対象者」という。)は、こども加算給付金の支給を受けようとするときは、こども加算給付金申請書(請求書)(別記様式第2号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 申請支給対象者による申請及び村によるこども加算給付金の支給については、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 支援給付金等が振り込まれた金融機関の口座に給付金を振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 申請支給対象者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請支給対象者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 村長は、申請支給対象者から申請書の提出があった場合は、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により当該申請支給対象者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条(第6条)の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が本給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 本給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和6年9月20日とする。

(支給の決定)

第10条 村長は、第7条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知等)

第11条 村長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の申請期限までに第7条の規定による申請書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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新島村低所得世帯へのこども加算給付金支給事務実施要綱

令和6年9月10日 要綱第22号

(令和6年9月10日施行)