○新島村職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(現物給与)
第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法は、別に村長が定める。
3 前2項により支給されるものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第2条の3 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により払うことができる。
(給料表及び級別基準職務表)
第2条の4 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表 (1)
イ 行政職給料表 (2)
(2) 海事職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別基準職務表(別表第4)のとおりとする。
3 村長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の4第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第4条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。
第5条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額10万円(5級以外の職にあっては月額4万円)
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額5,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者の職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると村長が認める職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員で、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円(規則で定める地域から通勤する職員で、村長が特に通勤が不便であると認められるものにあっては、7,100円)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、1,500円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第8条の2 生活の本拠を離れて離島に勤務を命ぜられた職員には、特地勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の15を超えない範囲内で、村長が定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休日、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第10条から第15条までに規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき村長の定める基準に従い支給する。
2 前項の手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については、規則で定める。
(宿日直手当)
第10条の3 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務1回につき4,400円を支給する。勤務時間が5時間未満の場合には、当該勤務1回につき2,200円を支給する。
2 年末年始の日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)に宿日直を命ぜられた職員には、前項のほかその勤務1回につき宿日直手当として3,000円を加算して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第10条の4 第10条の2第1項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条に規定する日をいう。以下同じ。)又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日給)
第11条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間条例第8条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日給は支給しない。
(夜勤手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜勤手当として支給する(国民健康保険直営診療所における夜勤勤務者を除く。)。
(休職者の給与)
第12条の2 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び特地勤務手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80
(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び特地勤務手当並びに住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
2 前項の1年間の勤務時間は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第15条の2の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与からの控除)
第15条の3 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 村が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 東京都市町村職員共済組合組合員貯金及び組合員貸付金返還金
(3) 新島村職員会の会費及び貸付金返還金
(4) 新島村職員会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(5) 新島村職員会における福利厚生積立金及び団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料
(6) 新島村職員納税貯蓄組合積立金
(会計年度任用職員の給与)
第15条の5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和26年1月1日から、扶養手当、超過勤務手当及び休日給については、昭和26年4月1日からこれを適用する。
3 この条例の適用される日の前日までにおける扶養手当及び超過勤務手当については、なお従前の例による。
4 新島本村有給吏員給料条例(昭和25年新島本村条例第12号)は、これを廃止する。
5 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、新島本村職員の給与に関する条例(昭和49年新島本村条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、村長の定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
2箇月以上 | 100分の100 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の70 |
1箇月未満 | 100分の40 |
7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 新島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年新島村条例第10号)による改正前の新島村職員の定年等に関する条例(昭和59年新島本村条例第5号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 新島村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 新島村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第24号)
1 この条例において合村により引き続き本村の職員となったものについては、合村まで引き続き在職した期間はこれを通算するものとする。
2 この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第14条については、昭和30年年末手当から、別表は昭和31年1月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応する俸給表(その者からこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の別表に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級への号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 前項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号位に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、村規則の定めるところによる。
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
一般職俸給の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
5,400 | 5,900 | 円 | 9,300 | 9,800 | 円 | 18,400 | 20,300 | 9円 | 35,300 | 37,100 | 円 |
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 7 |
|
|
|
附則(昭和33年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第6項の改正については、昭和34年10月1日から施行する。
2 新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表一般職俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
一般職俸給表の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,830 | 円 6,500 | 円 19,210 | 円 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
12,680 | 12,100 |
|
|
13,530 | 12,900 |
|
|
14,470 | 13,800 |
|
|
15,420 | 14,700 |
|
|
16,370 | 15,600 |
|
|
17,310 | 16,500 |
|
|
18,260 | 17,400 |
|
|
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかわる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 改正後の条例第3条第4項及び第6項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を同項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかわる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。
5 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条及び別表の改正規定は昭和38年7月1日から、第10条の2の改正規定は昭和38年11月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和38年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第3条第5項の規定の適用を受けた職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年10月1日、昭和39年1月1日又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
9 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,900 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,000 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 28,700 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 29,900 | 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,200 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 |
|
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第6項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
一般職給料表 | 3―16 | 8―17 | 15―17 |
備考 本表中「3―16」とあるのは、「3号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 第1条の規定により改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
6 第4条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第5条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和41年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第7条及び第14条並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に新島本村職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当の経過規定)
6 改正後の新島本村職員の給与に関する条例第14条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の日の施行の日の前日までの間において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第14条及び第15条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1200円)」とあるのは、「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「新島本村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年新島本村条例第1号)第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4項、第5条の2第1項の改正規定及び第7条の次に2条を加える規定、第10条の2及び第10条の3の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(医療職給料表への切替え)
3 昭和46年4月1日(以下この項及び次の項に限り「切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員のうち医師、保健婦、看護婦その他医療業務に従事する職員で村長が定めるものについては、切替日以降医療職給料表(別表第2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、村長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第6条の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第6条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(行政職給料表(2)への切替え等)
6 昭和47年4月1日(以下この項、第7項及び第8項において「表切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、船長及び機関長の職にあるものについては、表切替日以降は、行政職給料表(2)(以下「新給料表」という。)を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は、表切替日の前日における等級の数と同じ数の等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替の前日においてその者が受けていた給料月額と同じ額の号給が新給料表のその者の等級における号給のうちにあるときはその号給とし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。
7 表切替日の前日において、単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則(昭和36年新島本村規則第1号)の適用を受ける職員については、表切替日以降は、新給料表を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は3等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替日の前日においてその者が受けていた号給の数と同じ数の号給とする。
8 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する表切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間内における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
11 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年新島本村条例第1号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項―第5項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
|
|
| 月 | 円 |
行政職給料表(1) | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
| 2 | 3 |
|
| |
| 3 | 4 |
|
| |
| 4 | 5 |
|
| |
| 5 | 6 | 3 | 35,600 | |
| 6 | 7 | 6 | 36,800 | |
| 7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定給料表の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表行政職給料表(1)(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における等級は、附則別表第1切替表の旧等級に対応する同表の新給料表欄に定める等級とする。
3 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、係長又は村長が係長に準ずる職と定めた職にあった職員で附則別表第2切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。
4 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、課長又は支所長の職にあった職員で附則別表第3切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、第2項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧給料表 等級切替表
旧等級 | 新給料表の等級 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧給料表 2等級職員中特定職員の切替表
旧号給 | 新給料表 | |
等級 | 号給 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 2 | 2 |
8 | 2 | 3 |
9 | 2 | 3 |
10 | 2 | 4 |
11 | 2 | 5 |
12 | 2 | 5 |
13 | 2 | 6 |
14 | 2 | 7 |
15 | 2 | 7 |
16 | 2 | 7 |
17 | 2 | 8 |
附則別表第3(附則第4項関係)
旧給料表 1等級職員中特定職員の切替表
旧号給 | 新給料表 | |
等級 | 号給 | |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 8 |
14 | 1 | 9 |
15 | 1 | 9 |
16 | 1 | 10 |
17 | 1 | 10 |
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定号給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年新島本村条例第21号)附則別表第1のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係) 特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 121,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 123,100 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 126,800 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 128,100 | |
19 | 17 |
|
|
| |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 102,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 104,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 107,200 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 |
ウ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 179,800 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 182,500 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 187,100 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 189,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 88,700 |
17 | 17 | 6 | 9 | 90,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 93,300 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 94,600 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 97,400 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 98,400 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第2医療職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員で、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(附則第4項において「改正後の新島本村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 新島本村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の適用を受ける職員、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の新島本村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第5号で昭和49年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3及び第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第7条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和53年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の条例第8条の2の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和53年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の条例第14条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、支給割合を昭和53年12月1日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の10を減じた額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第1項の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用し、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和57年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当(改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第15条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「において旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、村長の定めるところにより切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村長が別に定める。
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例及びこれの規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の等級切替表
給料表 | 切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 | ||
甲 | 乙 | |||
行政職給料表(1) | 1等級 | 1等級 |
| |
2等級 | 2等級 | 3等級 | 3等級 | |
3等級 |
| 4等級 | ||
4等級 |
| 5等級 | ||
行政職給料表(2) | 1等級 |
| 2等級 | |
2等級 |
| 3等級 | ||
3等級 |
| 4等級 | ||
行政職給料表(3) | 1等級 | 1等級 |
| |
2等級 | 3等級 |
| ||
3等級 |
| 4等級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1~4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 13 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 15 |
22 | 15 |
23 | 15 |
24 | 16 |
イ 2等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1~3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 15 |
23 | 15 |
24 | 15 |
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
20 | 21 |
21 | 22 |
22 | 23 |
23 | 24 |
イ 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
20 | 21 |
21 | 22 |
22 | 23 |
23 | 24 |
24 | 25 |
25 | 26 |
26 | 27 |
27 | 28 |
28 | 29 |
29 | 30 |
30 | 特1 |
31 | 特2 |
附則(昭和60年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3、第9条、第10条の3の規定は昭和61年4月1日から、第6条第4項の規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
ア 行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
イ 行政職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 22 |
24 |
|
| 24 | 23 |
|
25 |
|
|
| 24 |
|
26 |
|
|
| 25 |
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(2)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
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25 | 25 | 25 | 25 |
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26 | 26 | 26 | 26 |
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27 | 27 | 27 | 27 |
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28 | 28 | 28 | 28 |
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29 | 29 | 29 |
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30 |
| 30 |
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附則(昭和62年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。なお、この条例のうち、扶養手当の扶養親族の要件に係る改正規定については、平成元年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条の3第1項第2号から第3号、同条第2項第1号から第3号までの改正規定並びに第7条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第7条の2及び第10条の3の改正規定は平成3年4月1日から施行し、第12条の3の改正規定は平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第12条の3の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(平成4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から、第6条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4第2項、第8条の2第2項、第10条の3第2項、別表第1ア行政職給料表(1)の改正規定中職務の級で5級、6級、7級に係る部分、別表第1イ行政職給料表(2)の改正規定中職務の級で4級に係る部分及び別表第2医療職給料表の改正規定中職務の級で5級に係る部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第15項において同じ。)による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表に関する特例)
6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第1及び別表第2については、附則別表第1及び附則別表第2に掲げる給料表によるものとする。
(特例の職務の級の切替え)
7 改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の適用については、平成5年4月1日(以下「級、号給の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる行政職給料表(1)の4級、5級、行政職給料表(2)の3級及び医療職給料表の4級である職員の級、号給の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号給の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号給の切替え等)
8 前項の規定により新級が行政職給料表(1)の5級及び7級、行政職給料表(2)の4級、医療職給料表の5級となる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第5及び附則別表第6の新号給欄の号給とする。
9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する級、号給の切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に規則で定める期間)を受ける期間に通算する。
10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号給の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給の基礎)
11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
12 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
13 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第12項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第12項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第12項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第12項」とする。
14 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
17 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 行政職給料表(附則第7項関係)
ア 行政職給料表(1)
(円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
|
| 175,300 | 205,000 | 240,900 |
2 | 127,800 | 161,400 | 181,200 | 212,800 | 249,400 |
3 | 131,900 | 167,800 | 187,300 | 220,700 | 257,900 |
4 | 136,200 | 174,600 | 193,600 | 229,000 | 266,500 |
5 | 141,000 | 180,100 | 200,300 | 237,400 | 275,200 |
6 | 146,600 | 184,700 | 207,800 | 245,600 | 283,900 |
7 | 152,300 | 189,300 | 215,000 | 253,500 | 292,700 |
8 | 157,900 | 193,800 | 222,100 | 261,400 | 301,900 |
9 | 162,100 | 198,000 | 228,200 | 269,200 | 311,100 |
10 | 165,400 | 202,200 | 234,200 | 277,000 | 320,700 |
11 | 168,200 | 206,500 | 240,100 | 284,700 | 330,500 |
12 | 170,800 | 210,700 | 245,800 | 292,300 | 340,200 |
13 | 173,300 | 214,900 | 251,300 | 299,700 | 349,900 |
14 | 175,400 | 218,200 | 256,500 | 307,100 | 359,200 |
15 | 177,500 | 221,300 | 261,500 | 313,800 | 367,700 |
16 | 179,100 | 224,400 | 266,400 | 320,200 | 374,500 |
17 |
| 227,400 | 270,900 | 324,900 | 381,000 |
18 |
| 230,200 | 274,800 | 329,000 | 385,600 |
19 |
| 232,200 | 278,400 | 333,100 | 390,100 |
20 |
|
| 281,300 | 336,100 | 394,500 |
21 |
|
| 284,100 | 339,000 | 398,900 |
22 |
|
| 286,800 | 341,800 | 403,000 |
23 |
|
| 289,500 | 344,800 | 406,700 |
24 |
|
| 292,000 | 347,900 | 410,300 |
25 |
|
| 294,500 | 350,800 |
|
26 |
|
| 296,900 | 353,600 |
|
27 |
|
| 299,300 | 356,000 |
|
28 |
|
| 301,700 | 358,400 |
|
29 |
|
| 304,100 |
|
|
30 |
|
| 306,400 |
|
|
31 |
|
| 308,600 |
|
|
32 |
|
| 310,800 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
(円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
| 155,900 | 172,900 |
2 | 114,500 | 162,200 | 178,200 |
3 | 118,100 | 167,500 | 183,600 |
4 | 121,500 | 172,800 | 189,000 |
5 | 124,800 | 177,500 | 194,400 |
6 | 128,600 | 182,200 | 200,100 |
7 | 133,100 | 186,900 | 206,000 |
8 | 137,600 | 191,600 | 211,800 |
9 | 143,200 | 196,300 | 217,600 |
10 | 149,100 | 201,200 | 223,200 |
11 | 155,700 | 206,100 | 228,500 |
12 | 162,000 | 210,800 | 233,700 |
13 | 167,200 | 215,500 | 238,800 |
14 | 172,100 | 220,000 | 243,600 |
15 | 176,400 | 224,500 | 248,400 |
16 | 180,600 | 228,600 | 253,100 |
17 | 184,500 | 232,400 | 258,000 |
18 | 188,300 | 236,200 | 263,000 |
19 | 191,500 | 239,900 | 267,500 |
20 | 194,200 | 242,500 | 271,800 |
21 | 196,900 | 244,800 | 275,000 |
22 | 199,700 | 247,100 | 278,000 |
23 | 202,500 | 249,300 | 280,600 |
24 | 205,100 | 251,400 | 283,200 |
25 | 207,500 | 253,500 | 285,600 |
26 | 209,600 | 255,600 | 288,000 |
27 | 211,800 | 257,800 | 290,400 |
28 | 213,900 | 260,000 | 292,800 |
29 | 216,000 | 262,100 | 295,100 |
30 | 218,000 | 264,100 | 297,400 |
31 | 219,800 | 266,000 | 299,400 |
32 | 221,600 | 267,900 |
|
33 |
| 269,800 |
|
備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手、船員等の職員及びこれらに準ずる職員に適用する。
附則別表第2 医療職給料表(附則第7項関係)
(円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
|
| 207,900 | 314,600 |
2 | 144,500 | 170,100 | 213,600 | 326,200 |
3 | 149,800 | 177,900 | 220,700 | 338,100 |
4 | 155,500 | 186,000 | 227,600 | 350,000 |
5 | 161,200 | 191,300 | 234,400 | 361,900 |
6 | 169,100 | 196,600 | 241,200 | 373,800 |
7 | 176,900 | 201,900 | 248,000 | 386,000 |
8 | 184,700 | 207,400 | 254,900 | 398,600 |
9 | 189,400 | 213,100 | 261,800 | 410,800 |
10 | 194,100 | 219,700 | 268,800 | 423,000 |
11 | 198,800 | 226,400 | 275,900 | 435,000 |
12 | 203,600 | 233,100 | 283,100 | 446,600 |
13 | 208,400 | 239,800 | 290,300 | 458,100 |
14 | 213,200 | 246,400 | 297,600 | 469,400 |
15 | 218,400 | 253,000 | 304,900 | 480,600 |
16 | 223,800 | 259,600 | 312,100 | 491,600 |
17 | 229,100 | 266,100 | 319,100 | 502,200 |
18 | 234,400 | 272,500 | 326,000 | 512,700 |
19 | 239,600 | 278,500 | 332,800 | 523,000 |
20 | 244,700 | 284,500 | 339,500 | 531,100 |
21 | 249,600 | 290,300 | 346,200 | 538,900 |
22 | 254,500 | 295,900 | 352,500 | 544,300 |
23 | 259,000 | 301,400 | 358,000 | 549,600 |
24 | 263,300 | 306,800 | 363,300 | 554,700 |
25 | 267,500 | 312,200 | 368,100 | 559,200 |
26 | 271,700 | 317,400 | 371,900 | 563,500 |
27 | 275,500 | 321,900 | 375,700 |
|
28 | 279,100 | 326,300 | 378,800 |
|
29 | 282,000 | 330,500 | 381,800 |
|
30 | 284,800 | 333,300 | 384,500 |
|
31 | 287,500 | 336,100 | 387,000 |
|
32 | 290,200 | 338,800 |
|
|
33 | 292,800 | 341,400 |
|
|
34 | 295,300 | 344,000 |
|
|
35 | 297,600 | 346,400 |
|
|
36 | 299,900 | 348,800 |
|
|
37 | 302,100 | 351,200 |
|
|
38 | 304,300 | 353,600 |
|
|
備考 この表は、医師、看護婦、保健婦、准看護婦及びこれらに準ずる職員に適用する。
附則別表第3(附則第7項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級 | 新級 |
4級 | 5級 6級 |
5級 | 7級 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級 | 新級 |
3級 | 4級 |
附則別表第4(附則第7項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級 | 新級 |
4級 | 5級 |
附則別表第5(附則第8項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
7級となる職員の号給切替え | 5級となる職員の号給切替え | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 |
| 1 |
|
2 |
| 2 |
|
3 | 1 | 3 | 1 |
4 | 2 | 4 | 2 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 | 4 |
7 | 5 | 7 | 5 |
8 | 6 | 8 | 6 |
9 | 7 | 9 | 7 |
10 | 8 | 10 | 8 |
11 | 9 | 11 | 9 |
12 | 10 | 12 | 10 |
13 | 11 | 13 | 11 |
14 | 12 | 14 | 12 |
15 | 13 | 15 | 13 |
16 | 14 | 16 | 14 |
17 | 15 | 17 | 15 |
18 | 16 | 18 |
|
19 | 17 | 19 | 16 |
20 |
| 20 |
|
21 | 18 | 21 | 17 |
22 | 19 | 22 | 18 |
23 | 20 | 23 |
|
24 | 21 | 24 | 19 |
| 22 | 25 | 20 |
| 26 |
| |
27 | 21 | ||
28 | 22 | ||
| 23 | ||
24 | |||
25 | |||
26 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
4級となる職員の号給切替え | |
旧号給 | 新号給 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | 16 |
20 | 17 |
21 | 18 |
22 | 19 |
23 |
|
24 | 20 |
25 | 21 |
26 |
|
27 | 22 |
28 | 23 |
29 |
|
30 | 24 |
31 | 25 |
| 26 |
27 | |
28 | |
29 |
附則別表第6(附則第8項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
5級となる職員の号給切替え | |
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成7年3月に支給される期末手当の額で調整する。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第14条第1項、第14条第2項及び第15条第2項の改正規定並びに第15条の1の2、第15条の1の3及び第15条の1の4の追加規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第1行政職給料表(1)の7級を給する職員にあっては平成10年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の25」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることになる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項及び第15条第2項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の35」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第2号)
この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成14年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項、第2項並びに第15条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年3月1日(基準日)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月から切替日の前日までのものについて支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額の合計額を減ずるものとする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の改正後の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において支給される給与のうち、給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額を減じた額とする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(村規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
第4条 前2条の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級の切替え)
第5条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第6条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)
第7条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第9条 附則第5条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例、附則第14条の規定による改正前の平成11年改正給与条例附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第10条及び第11条 削除
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第12条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第3条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(村規則への委任)
第13条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14条 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年新島村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | 2級 | |
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
行政職給料表(2) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員号給の切替表(附則第6条関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 34 | 18 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 35 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 36 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 37 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 38 | 22 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 38 | 22 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 40 | 23 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 42 | 24 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 43 | 25 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 45 | 27 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 47 | 28 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 48 | 29 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 51 | 31 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 53 | 32 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 54 | 33 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 56 | 34 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 56 | 34 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 57 | 36 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 59 | 37 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 61 | 38 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 63 | 39 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 63 | 39 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 65 | 40 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 67 | 42 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 69 | 43 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 71 | 45 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 71 | 45 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 73 | 46 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 76 | 47 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 78 | 49 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 80 | 50 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 80 | 50 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 83 | 52 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 85 | 53 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 87 | 55 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 89 | 56 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 89 | 56 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 93 | 57 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 93 | 59 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 93 | 61 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 93 | 62 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 93 | 62 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 93 | 64 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 93 | 66 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 93 | 68 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 93 | 69 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 93 | 69 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 93 | 71 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 93 | 73 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 93 | 76 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 93 | 78 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 93 | 78 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 93 | 83 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 93 | 88 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 93 | 92 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 93 | 94 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 93 | 94 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 93 | 99 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 93 | 104 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 93 | 109 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 93 | 111 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 93 | 111 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 93 | 116 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 93 | 121 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 93 | 125 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 93 | 125 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 93 | 125 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 93 | 125 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 93 | 125 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 93 | 125 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 93 | 125 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 93 | 125 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 93 | 125 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 93 | 125 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 93 | 125 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 93 | 125 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 93 | 125 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 |
|
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
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| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
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|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
|
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月支給分勤勉手当の額及び支給日に係る特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、この条例の改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の給与条例第15条第2項中「100分の75」は「100分の77.5」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条第2項の規定により支給した勤勉手当との差額を平成19年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第14条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第12条の2第1号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
6級 | 1号給から89号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1号若しくは第14条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から89号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第3条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条第2号及び附則第3条の規定は平成24年4月1日から、第2条第3号の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1号若しくは第14条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から89号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
第4条 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
7 平成27年3月31日までの間における給与条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条の4の第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第6条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。
(規則への委任)
5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第3条第3項により昇給した職員その他該当職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例第7条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下の項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例第7条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例第7条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第7条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び新島村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第12条の2又は第14条第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新島村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新島村職員の給与に関する条例第2条の4第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新島村職員の給与に関する条例第2条の4第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
7 新島村職員の給与に関する条例第3条第1項、第4項及び第6項から第8項まで、第5条の2から第7条の2並びに第8条の2並びに新給与条例第3条第2項、第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第9項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1 行政職給料表(第2条の4関係)
ア 行政職給料表 (1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |
94 | 295,900 | 343,600 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||
114 | 302,000 | |||||
115 | 302,300 | |||||
116 | 302,700 | |||||
117 | 302,900 | |||||
118 | 303,100 | |||||
119 | 303,400 | |||||
120 | 303,700 | |||||
121 | 304,100 | |||||
122 | 304,300 | |||||
123 | 304,600 | |||||
124 | 304,900 | |||||
125 | 305,200 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 行政職給料表 (2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第2 海事職給料表(第2条の4関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,600 | 213,500 | 248,700 | 278,400 | |
2 | 167,800 | 215,900 | 249,900 | 279,600 | |
3 | 169,000 | 218,300 | 250,900 | 280,900 | |
4 | 170,100 | 220,700 | 251,500 | 282,200 | |
5 | 171,200 | 222,900 | 252,100 | 283,600 | |
6 | 172,600 | 224,700 | 253,700 | 285,400 | |
7 | 174,000 | 226,700 | 255,300 | 287,100 | |
8 | 175,400 | 228,600 | 256,500 | 288,300 | |
9 | 176,600 | 230,300 | 257,900 | 289,200 | |
10 | 178,200 | 231,800 | 259,100 | 290,600 | |
11 | 180,000 | 233,300 | 260,300 | 292,000 | |
12 | 181,700 | 234,700 | 261,500 | 293,200 | |
13 | 183,100 | 236,000 | 262,900 | 294,200 | |
14 | 184,600 | 237,000 | 264,500 | 295,200 | |
15 | 186,300 | 237,800 | 266,100 | 296,200 | |
16 | 187,900 | 238,500 | 267,400 | 297,200 | |
17 | 189,400 | 239,000 | 268,800 | 298,100 | |
18 | 191,100 | 240,300 | 270,600 | 299,200 | |
19 | 192,900 | 241,500 | 272,500 | 300,300 | |
20 | 194,600 | 242,500 | 273,900 | 301,400 | |
21 | 196,200 | 243,300 | 275,200 | 302,400 | |
22 | 198,200 | 244,300 | 276,200 | 303,600 | |
23 | 200,100 | 245,200 | 277,400 | 304,900 | |
24 | 202,000 | 246,100 | 278,600 | 306,200 | |
25 | 203,700 | 247,200 | 280,100 | 307,200 | |
26 | 205,300 | 248,300 | 281,200 | 308,400 | |
27 | 207,200 | 249,400 | 282,400 | 309,500 | |
28 | 209,000 | 250,500 | 283,500 | 310,700 | |
29 | 210,500 | 251,500 | 284,400 | 311,600 | |
30 | 212,400 | 252,900 | 285,900 | 312,300 | |
31 | 214,500 | 254,200 | 287,300 | 313,200 | |
32 | 216,400 | 255,400 | 288,500 | 314,000 | |
33 | 218,200 | 256,100 | 289,800 | 314,700 | |
34 | 219,500 | 256,700 | 291,100 | 315,200 | |
35 | 221,100 | 257,200 | 292,400 | 315,700 | |
36 | 222,300 | 257,700 | 293,700 | 316,200 | |
37 | 223,400 | 258,200 | 294,900 | 316,800 | |
38 | 225,000 | 258,900 | 296,100 | 317,500 | |
39 | 226,400 | 259,600 | 297,100 | 318,200 | |
40 | 227,700 | 260,300 | 298,200 | 318,900 | |
41 | 229,100 | 260,900 | 299,600 | 319,400 | |
42 | 230,300 | 262,000 | 300,600 | 319,900 | |
43 | 231,400 | 263,100 | 301,700 | 320,500 | |
44 | 232,600 | 264,100 | 302,800 | 321,200 | |
45 | 233,800 | 264,900 | 303,800 | 322,000 | |
46 | 234,800 | 266,100 | 304,700 | 322,400 | |
47 | 235,800 | 267,300 | 305,500 | 322,800 | |
48 | 236,800 | 268,300 | 306,300 | 323,200 | |
49 | 238,200 | 269,100 | 307,100 | 323,500 | |
50 | 239,300 | 270,400 | 307,900 | 323,900 | |
51 | 240,200 | 271,700 | 308,600 | 324,200 | |
52 | 241,100 | 273,000 | 309,500 | 324,500 | |
53 | 242,200 | 273,800 | 310,400 | 324,800 | |
54 | 243,100 | 274,900 | 311,200 | 325,400 | |
55 | 244,000 | 275,900 | 312,000 | 326,000 | |
56 | 244,900 | 276,800 | 312,800 | 326,500 | |
57 | 245,700 | 277,500 | 313,500 | 326,800 | |
58 | 246,500 | 278,500 | 314,200 | 327,200 | |
59 | 247,300 | 279,300 | 314,800 | 327,700 | |
60 | 248,100 | 280,100 | 315,400 | 328,200 | |
61 | 248,900 | 280,900 | 316,000 | 328,700 | |
62 | 249,700 | 281,700 | 316,600 | 329,100 | |
63 | 250,600 | 282,500 | 317,200 | 329,600 | |
64 | 251,400 | 283,400 | 317,700 | 329,800 | |
65 | 251,900 | 284,300 | 318,200 | 330,000 | |
66 | 252,700 | 285,200 | 319,000 | 330,300 | |
67 | 253,400 | 286,000 | 319,600 | 330,900 | |
68 | 254,100 | 286,800 | 320,200 | 331,400 | |
69 | 254,800 | 287,600 | 320,900 | 331,700 | |
70 | 255,300 | 288,200 | 321,500 | 332,000 | |
71 | 255,800 | 288,700 | 322,000 | 332,300 | |
72 | 256,300 | 289,300 | 322,600 | 332,500 | |
73 | 256,700 | 289,800 | 322,800 | 332,700 | |
74 | 257,000 | 290,300 | 323,200 | 332,900 | |
75 | 257,300 | 290,800 | 323,500 | 333,100 | |
76 | 257,500 | 291,100 | 323,800 | 333,300 | |
77 | 257,700 | 291,300 | 324,100 | 333,700 | |
78 | 258,000 | 291,600 | 324,400 | 333,900 | |
79 | 258,300 | 291,900 | 325,000 | 334,200 | |
80 | 258,500 | 292,100 | 325,500 | 334,500 | |
81 | 258,700 | 292,400 | 326,100 | 334,800 | |
82 | 259,000 | 293,000 | 326,500 | 335,100 | |
83 | 259,200 | 293,300 | 326,800 | 335,400 | |
84 | 259,400 | 293,600 | 327,000 | 335,700 | |
85 | 259,700 | 293,900 | 327,200 | 336,000 | |
86 | 294,200 | 327,500 | 336,300 | ||
87 | 294,500 | 327,700 | 336,600 | ||
88 | 294,700 | 327,900 | 336,900 | ||
89 | 294,900 | 328,200 | 337,100 | ||
90 | 295,100 | 328,500 | 337,400 | ||
91 | 295,400 | 328,700 | 337,700 | ||
92 | 295,700 | 329,000 | 338,100 | ||
93 | 295,900 | 329,200 | 338,500 | ||
94 | 296,200 | 329,400 | 338,700 | ||
95 | 296,500 | 329,700 | 339,000 | ||
96 | 296,700 | 330,000 | 339,200 | ||
97 | 296,900 | 330,200 | 339,500 | ||
98 | 297,100 | 330,500 | 339,800 | ||
99 | 297,300 | 330,700 | 340,100 | ||
100 | 297,600 | 331,000 | 340,400 | ||
101 | 297,900 | 331,200 | 340,600 | ||
102 | 298,200 | 331,400 | 340,900 | ||
103 | 298,400 | 331,600 | 341,200 | ||
104 | 298,600 | 331,800 | 341,500 | ||
105 | 298,900 | 332,200 | 341,700 | ||
106 | 332,400 | 342,100 | |||
107 | 332,600 | 342,300 | |||
108 | 332,900 | 342,500 | |||
109 | 333,200 | 342,800 | |||
110 | 333,400 | ||||
111 | 333,700 | ||||
112 | 334,000 | ||||
113 | 334,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
216,100 | 230,600 | 232,600 | 254,000 |
備考 この表は、船長、機関長、乗組員及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第3 医療職給料表(第2条の4関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 406,900 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 409,600 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 412,100 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 414,700 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 417,100 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 419,100 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 420,900 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 422,800 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 424,600 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 427,300 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 429,800 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 432,200 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 434,400 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 436,900 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 438,900 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 441,000 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 443,000 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 445,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 447,400 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 449,500 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 450,900 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 453,300 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 455,600 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 457,800 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 459,800 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 462,100 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 464,300 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 466,600 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 468,700 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 470,900 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 473,200 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 475,300 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 477,100 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 479,200 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 481,300 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 483,300 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 485,400 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 487,100 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 488,900 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 490,700 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 492,300 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 494,100 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 495,900 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 497,500 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 498,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 500,600 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 502,400 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 504,100 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 505,600 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 506,900 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 508,200 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 509,500 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 510,500 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 511,800 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 513,100 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 514,400 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 515,400 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 516,200 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 517,000 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 517,800 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 518,700 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 519,500 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 520,400 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 521,200 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 522,100 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 523,000 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 523,700 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 524,600 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 525,500 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | 526,300 | |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | 527,200 | |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | 528,100 | |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | 528,900 | |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | 529,800 | |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | 530,700 | |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | 531,400 | |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | 532,200 | |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | 533,100 | |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | 534,000 | |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | 534,900 | |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | 535,700 | |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | 536,600 | |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | 537,500 | |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | 538,400 | |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | 539,200 | |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | 540,100 | |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | 541,000 | |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | 541,900 | |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | 542,700 | |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 394,300 |
備考 この表は、医師、看護師、保健師、準看護師及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第4(第2条の4関係)
ア 行政職給料表(1) 級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び保育士助手の職務 |
2級 | 主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師及び保育士の職務 |
3級 | 係長の職務 園長の職務 主査の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務 |
4級 | 統括係長の職務 困難な業務を処理する係長、園長、主査の職務 |
5級 | 課長、支所長、事務長、事務局長、室長、館長及び主幹の職務 |
イ 行政職給料表(2) 級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能系の職務 2 労務系の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
ウ 海事職給料表 級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
3級 | 主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
4級 | 船長若しくは機関長の職務 |
備考 この表において「船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶をいう。
エ 医療職給料表 級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師又は助産師の職務 看護師の職務 診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務 歯科衛生士又は歯科技工士の職務 相当な経験と困難な業務を処理する准看護師 理学療法士の職務 栄養士の職務 |
3級 | 主任の職務 相当高度の知識又は経験に基づき、保健指導又は看護師の業務を行う職務 相当困難な業務を行う診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務 相当高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士又は歯科技工士の職務 相当高度の知識又は経験に基づき業務を行う理学療法士 相当高度の知識又は経験に基づき業務を行う栄養士 |
4級 | 係長の職務 統括主任の職務 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務 高度の知識又は経験に基づき、保健指導又は看護等の業務を行う職務 困難な業務を行う診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務 高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士又は歯科技工士の職務 |
5級 | 技師長の職務 |
6級 | 医師及び歯科医師の職務 |