○新島村21クリエートセンター設置及び管理条例
平成4年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 地域における人材育成、産業の活性化、観光振興、起業の促進、住民の余暇の充実、生活技術の向上支援、コミュニティづくり、地域文化の継承発展、他地域との交流促進等村民の自発的な地域づくりを推進する拠点として、新島村21クリエートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村21クリエートセンター | 東京都新島村字瀬戸山123番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) セミナー棟
ア 地域の活性化及び人材育成を図るための教養文化及び技術指導に関する講習会又は講習会等の開催
イ 住民が地域活動をするための情報の提供と資料収集
ウ 村長が必要と認める事業
(2) オフィス棟
ア 地域振興に寄与する企業誘致・就労機会の促進のための貸事務所事業
イ 村長が必要と認める事業
(施設)
第4条 センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) セミナー棟
ア 研修室
(2) オフィス棟
ア オフィス
イ エントランスホール、ラウンジ
(休館日)
第5条 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、村長が管理上必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 セミナー棟の開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、オフィス棟はこの限りではない。また、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は延長することができる。
(使用の承認)
第7条 このセンターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、センターの管理上必要があるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 村長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他村長が適当でないと認めるとき。
(承認の取消し等)
第9条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 前条の規定に該当するとき。
(使用の義務)
第10条 使用者は、センターの使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、使用する施設等を細心の注意をもって使用し、又は管理しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 第3条に掲げる事業
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) センターの利用料金の減額又は免除に関すること。
(5) センターの利用料金の還付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用を禁止されたときは、使用者の負担により原状を回復し、村長に届け出て検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
1 研修室
種別 | 区分 | 使用料 |
研修室 | 午前 | 500円 |
午後 | 500円 | |
夜間 | 800円 | |
全日 | 1,800円 |
備考
1 使用区分の午前は、午前9時から正午まで、午後は午後1時から5時まで、夜間は午後5時から午後10時までをいう。
2 午前と午後を引き続き使用する場合の正午から午後1時までの時間については、使用料は徴収しない。
3 使用料は上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 オフィス
種別 | 設備 | 使用料(月額) |
オフィス1 | ミニキッチン | 15,000円 |
オフィス2 | ミニキッチン | 15,000円 |
オフィス3 | ミニキッチン | 20,000円 |
オフィス4 | ミニキッチン | 20,000円 |
備考
1 貸付期間は最長3年とする。ただし、貸付期間満了後、延長を希望する場合は、申請状況を鑑み村長が認める場合は1年ごとに更新も可とする。
2 貸付中の当該室に係る光熱水費については、使用者の負担とする。
3 使用料は1箇月単位とし、使用開始日の属する月から月額を徴収する。
4 使用料は上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。