新島村における職員の給与の男女の差異の情報の公表

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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第21条に基づき、特定事業主は、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務および事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこととされています。

 今般、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」(令和4年6月3日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)において、特定事業主は、法に基づき、「職員の給与の男女の差異」の公表を行うこととされています。

 これに伴い、「新島村における職員の給与の男女の差異の情報」を下記のとおり、公表いたします。

 

令和5年度 職員の給与の男女の差異の情報PDFファイル(161KB)

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お問い合わせ先

新島村役場総務課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240 FAX:04992-5-1304

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