個人住民税の特別徴収について

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個人住民税の特別徴収について

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収のように従業員(納税義務者)にかわり1年間の個人住民税(村民税・都民税)を毎月の給与から差し引いて納入していただく制度です。事業主は特別徴収義務者としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する義務があります。(地方税法321条の4および新島村村税条例第44条等)

東京都と都内全62区市町村では、足並みを揃え、平成29年度から特別徴収義務者の指定を徹底しています。

 

特別徴収のメリット

事業主(給与支払者)においては、個人住民税の計算を市町村が行うため、所得税のように事業主が税額計算をしたり年末調整をする手間はかかりません。

従業員(納税者)においては納期が年12回になるため普通徴収(個人による納付)より1回あたりの納税額が少なくなるとともに、金融機関に出向いて納付する手間が省け滞納となったり延滞金がかかる心配がありません。

これまで普通徴収として対応されていた事業主様におかれましても、法令の趣旨をご理解いただき、特別徴収に切り替えていただくようお願いします。

 

特別徴収の対象となる方

アルバイト・パート・役員等すべての従業員が特別徴収の対象となります。

ただし次の基準に該当する場合、普通徴収が認められます。

  1. 総従業員が2人以下(他の市区町村を含む事業所全体の人数で、以下の2~6に該当し普通徴収とする対象者を除いた人数)(普A)
  2. 他の事業所で特別徴収されている方(普B)
  3. 毎月の給与が少なく税額が引けない方(普C)
  4. 給与の支払が不定期の方(普D)
  5. 事業専従者の方(普E)(個人事業主の専従者の方のみ対象)
  6. 退職又は退職予定(5月末日まで)の方及び休職者(普F)

 

給与支払報告書の提出について

上記、普通徴収に該当する方がいる場合には、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出する際に、「普通徴収切替理由書」の提出および、給与支払報告書の摘要欄に該当する符号(普A~普F)を記載する必要があります。「普通徴収切替理由書」の提出が無く、普通徴収に認める基準に該当しない場合は、特別徴収対象者となりますのでご注意ください。各種用紙につきましては下記からダウンロードできます。

eLTAX(電子データによる提出)このリンクは別ウィンドウで開きますを利用し提出される方は添付の必要はありません。ただし普通徴収に該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。

 

特別徴収に関する各種届出書など

 

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新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304

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