離婚するとき

ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 離婚するとき

離婚届

概要

 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 ※ただし、裁判離婚の場合は、別に定めがあります。

 原則として、夫および妻。離婚届にそれぞれ署名してください。

 

必要なもの

 

関連して行う手続き

 

届け出先

 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

 ※上記以外の日は、平日と同じ時間内で役場本庁舎の日直が受付いたします。

お問い合わせ先

新島村役場民生課住民年金係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線111 FAX:04992-5-1304

新島村役場式根島支所
〒100-0511 東京都新島村式根島255番地1号
電話:04992-7-0004 FAX:04992-7-0439

新島村役場若郷支所
〒100-0401 東京都新島村若郷1番4号
電話:04992-5-0181 FAX:04992-5-1572

ページの先頭へ