村外へ引っ越すとき

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転出届

概要

 転出予定日の14日前から受付可。

 すでに転出されている場合は、転出日から14日以内。

 本人または同一世帯員(代理の方が届け出をされる場合は、委任状が必要です。

 ※郵送でも転出証明書を請求できます。

 

必要なもの

※届出人の本人確認のため身分証明書の提示が必要となります。

様々なケース 新島村での手続き方法
印鑑登録をしている方 登録証をお返しください。転出予定日をもって登録を廃止されます。
国民健康保険に加入している方 保険証を返納し喪失届をお出しください(一部転出の場合は、その方だけ抹消)。健康保険料は加入月数に応じて精算いたします。
国民年金に加入している方 手続きはありませんが、係員へ転出する旨を報告してください。
児童手当を受けている方 係員へ消滅届を出してください。企画財政課税政係で児童手当用の所得証明書をおとりください。
各種医療証をお持ちの方 担当係へ「医療証」を返納し、必要書類に記入してください。
介護保険被保険者証をお持ちの方 「被保険者証」をお返しください。介護認定を受けている方は「介護保健資格者証」の申請をしてください。
小・中学校を転校される方 教育委員会にて学校への提出書類を受け取ってください。
水道を利用している方 建設課上下水道係で「水道使用廃止届」を提出してください。
在島証明・西ん風パスポートをお持ちの方 「在島証明」、「西ん風パスポート」をお返しください。

届け出先

 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分まで

お問い合わせ先

▼上下水道について
 建設課 上下水道係 電話:04992-5-0212
▼原付自動車等について
 企画財政課 税政係 電話:04992-5-0241内線113
▼その他手続き
 民生課       電話:04992-5-0243
 若郷支所      電話:04992-5-0181
 式根島支所     電話:04992-7-0004

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