○新島村表彰条例施行規則
昭和49年10月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新島村表彰条例(昭和49年新島本村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年表彰審査委員会で、これを決定する。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
(名簿の作成)
第5条 総務課長は、様式第3号による表彰者名簿を作成し、所要事項を記載して保管しなければならない。
(表彰候補者の選考基準)
第6条 表彰候補者の選考基準は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)