○新島村議会事務局処務規程

昭和59年3月31日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新島村議会事務局(以下「局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 局に次の係を置く。

庶務係

議事係

2 係に係長を置く。

(事務の分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 儀式、交際、接遇及び慶弔に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 官公署各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、服務に関すること。

(7) 予算、決算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(8) 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

(9) 関係条例、規則等の整理に関すること。

(10) 議長会及びその他諸会議に関すること。

(11) 議会図書の整理保管に関すること。

(12) 議会資料及び議会報に関すること。

(13) 議会の傍聴に関すること。

(14) 議員共済及び公務災害に関すること。

(15) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 特別委員会に関すること。

(4) 協議会等に関すること。

(5) 議案の取扱いに関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 議員の出欠席に関すること。

(8) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(9) 請願及び陳情に関すること。

(10) 会議録に関すること。

(11) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(12) 資料の収集及び調査に関すること。

(13) 一般質問の処理に関すること。

(14) 議員提出議案等に関すること。

(15) その他議事一般に関すること。

(臨時事務の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、局長は必要があるときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(決裁)

第5条 事案は、全て議長、議長に事故があるときは副議長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、局長は専決することができる。

(専決事項)

第6条 局長の専決できる事項は、次に定めるもののほか、新島村事務決裁規程(平成5年新島村訓令第4号)に準ずる。

(1) 議員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出欠勤及び休暇に関すること。

(3) 職員の超過勤務命令に関すること。

(4) 議会の議決報告に関すること。

(5) 職員の事務引継に関すること。

(6) その他定例的な軽易な事項に関すること。

(代決)

第7条 局長に事故があるときは、あらかじめ指定した係長がその事務を代行する。

(後閲)

第8条 代行したものは軽易なものを除き、代行者において後閲の表示をし、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(文書の閲覧等)

第9条 文書は、軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え、若しくは謄写させてはならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の処理に関しては、新島村文書管理規則(平成16年新島村規則第9号)を準用する。

(その他の事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長がこれを定める。

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

新島村議会事務局処務規程

昭和59年3月31日 議会規程第2号

(昭和59年3月31日施行)