○新島村事務決裁規程

平成5年1月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化と事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長、村長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「事案決定権者」という。)が、その権限に属する事案の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、村長の名のもとに常時村長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案決定権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その事案決定権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は病気その他の理由により事案決定権者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 合議 2以上の課に関連する事案の処理について、相手方に可否の意見を表明することをいう。

(6) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関係において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を事案決定権者に表明することをいう。

(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(8) 協議 事案決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。

(9) 課長 新島村組織規則(平成5年新島村規則第3号)に定める課長、事務長、室長及び館長、主幹をいう。

(10) 係長 新島村組織規則に定める統括係長、係長及び主査をいう。

(決裁の原則)

第3条 決裁は、当該事案決定の結果の重大性に応じ、村長、副村長、課長又は主幹が行うものとする。

2 決裁の順序は、原則として主管係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の事案決定権者の決裁を受けるものとする。

3 2以上の課に関連する事案については、他の課長の合議を得て事案決定権者の決裁を受けなければならない。ただし、決定権者と同一の職位にある者に合議を行うときは、この限りでない。

4 合議を受けた課長は、迅速に処理し、可否の意見を表明しなければならない。

5 事務は、事案決定権者の決裁を受けなければ、執行することができない。

(専決できない事務)

第4条 次に掲げる事務は、専決できない。

(1) 村行政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事業の計画(変更及び中止を含む。)又はその実施計画に関すること。

(3) 村の廃置分合、境界及び字区域の変更に関すること。

(4) 各執行機関の総合調整に関すること。

(5) 予算の編成及び決算の報告に関すること。

(6) 村議会の招集、議案、諮問、意見及び報告に関すること。

(7) 条例、規則、訓令及び通達に関すること。

(8) 行政組織に関すること。

(9) 職員の定数、任免、分限、懲戒、賞罰及び給与に関すること。

(10) 行政委員会の委員その他の特別職職員の任免並びに給与及び報酬に関すること。

(11) 公有財産の取得、交換、処分及び賃借並びに用途変更に関すること。

(12) 負担付寄附又は贈与を受けること。

(13) 1件100万円以上の工事の起工及び物件の購入に関すること。

(14) 借入金に関すること。

(15) 不納欠損処分に関すること。

(16) 滞納処分に関すること。

(17) 予備費の充用に関すること。

(18) 訴訟、和解及び調定に関すること。

(19) 審査請求に関すること。

(20) 請願、陳情に関すること。

(21) 重要な諮問及び答申に関すること。

(22) 重要な告示、公告及び公表に関すること。

(23) 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(24) 重要な報告、通達、進達及び副申に関すること。

(25) 重要な許可、認可、免許及び登録並びに行政処分に関すること。

(26) 固定資産の価格の決定に関すること。

(27) その他前各号に類する重要な事案に関すること。

(専決事項)

第5条 副村長又は課長が専決することのできる事案は、おおむね別表第1から別表第4までのとおりとする。

2 課長は、総務課長と協議し、前項の規定に基づく課長の専決事案の実施細目を定めなければならない。

(類推による専決事案)

第6条 事案決定権者は、前条に定めのない事案であっても、その性質が軽易に属し、専決事案に準じて処理してよいと類推される者は、専決することができる。

(専決事案の制限)

第7条 前2条に定める専決事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 特命事案又は新規事案

(2) 異例に属し、又は先例になるとみられるもの

(3) 紛議、論争の有るもの又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は異議のあるもの

(専決事案の報告)

第8条 事案決定権者が専決した場合において、必要と認められるときは、適宜の方法により、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(代決)

第9条 村長が不在のときは、副村長がその事案を代決する。

2 村長及び副村長が不在のときは、総務課長がその事案を代決する。

3 主管課長が不在のときは、主管係長がその事案を代決する。

4 前3項の規定により代決した場合は、代決者は当該欄に押印するとともに、代決の表示をしなければならない。

(代決事案の制限)

第10条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に主要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。

(代決事案の報告)

第11条 第9条の規定に基づき代決をしたときは、速やかに事案決定権者に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(他の規程等との関係)

第12条 決裁を受ける文書の起案の方法その他文書の処理については、新島村公文規程(平成5年新島村訓令第2号)及び新島村文書管理規則(平成16年新島村規則第9号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(新島村事務専決並びに代決規程の廃止)

2 新島村事務専決並びに代決規程(昭和54年新島本村規程第1号)は、廃止する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

専決事案

副村長

課長

(1) 方針の確定している重要な事業の執行に関すること。

(2) 各課の総合調整に関すること。

(3) 1月未満の臨時職員等の雇用に関すること。

(4) 1件10万円以上100万円未満の工事の起工、しゅん工及び工期延長に関すること。

(5) 1件20万円以上50万円未満の不用品の処分に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令に関することは、別表第2の区分による。

(7) その他財務関係に関することは、別表第4の区分による。

(8) 主要な告示、公告及び公表に関すること。

(9) 職員の超過勤務に関すること。

(10) 職員の年次休暇以外(長期のものを除く。)の休暇の承認に関すること。

(11) その他村長の決裁事案に属さない重要な事案に関すること。

(1) 課の業務計画の決定に関すること。

(2) 主管課事務に係る予算の調整及び要求に関すること。

(3) 課内の調整に関すること。

(4) 所属職員(係長を除く。)の事務分担に関すること。

(5) 定例的な会議の招集に関すること。

(6) 1件10万円未満の工事の起工、しゅん工及び工期延長に関すること。

(7) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること(企画財政課長)

(8) 支出負担行為及び支出命令に関することは、別表第2の区分による。

(9) その他財務関係に関することは、別表第4の区分による。

(10) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(11) 軽易な調査、報告、進達及び副申に関すること。

(12) 台帳、帳簿等に基づく諸証明、閲覧、謄抄本及び写しの交付に関すること。

(13) 定例的又は軽易な日誌、月報及び年報等の検閲に関すること。

(14) 職員の年次休暇の承認に関すること(総務課長)

(15) その他定例的又は軽易な事案に関すること。

別表第2(第5条関係)

支出負担行為及び支出命令決裁区分

(単位 千円)

決裁事項

支出負担行為

支出命令

副村長

課長

副村長

課長

1 報酬

 

全額(企)

 

全額(総)

2 給料

 

全額(企)

 

全額(総)

3 職員手当等

 

全額(企)

 

全額(総)

4 共済費

 

全額(企)

 

全額(総)

5 災害補償費

 

 

 

 

6 恩給及び退職年金

 

全額(企)

 

全額(総)

7 報償費

100以上500未満

100未満(企)

100以上500未満

100未満(総)

8 旅費


全額(企)


全額(総)

9 交際費

 

 

 

 

10 需用費

消耗品費

燃料費

印刷製本費

修繕費

医薬材料費

賄材料費、飼料費

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

食料費

50以上100未満

50未満(企)

50以上100未満

50未満(総)

光熱水費


全額(企)


全額(総)

11 役務費

 

全額(企)

 

全額(総)

12 委託料

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

13 使用料及び賃借料

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

14 工事請負費

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

15 原材料費

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

16 公有財産購入費

 

 

 

 

17 備品購入費

500以上1,000未満

500未満(企)

500以上1,000未満

500未満(総)

18 負担金、補助及び交付金

退職手当等

 

全額(企)

 

全額(総)

その他

50以上200未満

50未満(企)

50以上200未満

50未満(総)

19 扶助費

 

全額(企)

 

全額(総)

20 貸付金

 

 

 

 

21 補償、補填及び賠償金

区画整理に係るもの

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

22 償還金、利子及び割引料

長期債に係るもの

 

 

 

 

その他

100以上500未満

100未満(企)

100以上500未満

100未満(総)

23 投資及び出資金

 

 

 

 

24 積立金

 

 

 

 

25 寄附金

 

 

 

 

26 公課費

100以上500未満

100未満(企)

100以上500未満

100未満(総)

27 繰出金

 

 

 

 

(企画財政課長への合議)

1 事案決定権者は、次の節に係る1件5万円以上の契約については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

需用費(単価契約物品、食料費、光熱水費を除く。)、委託料、工事請負費、原材料費(単価契約原材料を除く。)、公有財産購入費、備品購入費

2 表中(企)は、企画財政課長、(総)は、総務課長とする。

(会計管理者への協議)

課長は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 債務負担行為に係る支出負担行為

(2) 議会の議決を受けなければならない契約

別表第3(第5条関係)

出張命令決裁区分

決裁事項

村長

副村長

課長

備考

管内出張

副村長

課長

係長以下

 

管外出張

副村長

全職員

 

 

 

※ 管外出張及び宿泊を伴う管内出張は、あらかじめ総務課長に合議すること。

別表第4(第5条関係)

財務関係決裁区分

(単位 千円)

決裁事項

副村長

課長

備考

予備費充用

 

 

企画財政課長合議

予算流用


細節間及び事業間

企画財政課長合議

収入調定

500以上1,000未満

500未満

企画財政課長合議

歳入還付支出命令

 

全額

企画財政課長合議

収入命令

500以上1,000未満

500未満

企画財政課長合議

振替収支命令


全額

企画財政課長合議

歳出予算推定残額更正

 

 

企画財政課長合議

戻入命令


全額

企画財政課長合議

新島村事務決裁規程

平成5年1月12日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)