○新島村規則の左横書き等整備に関する規則
平成4年12月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する新島村の規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めること、用字・用語の統一及び法律等に遵守した内容の整備について必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、新島村条例の左横書き等整備に関する条例(平成4年新島村条例第15号)の例による。
2 既存の規則の内容において、法律等の改正に伴い改正の必要のあるものについては、法律等に遵守して改正するものとする。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。