○新島村条例の左横書き等整備に関する条例
平成4年9月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている新島村条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めること及び用字・用語の統一等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 この条例及び既存の条例の形式(既に左横書きの形式になっている表又は様式を除く。)は、左横書きに改める。
(用字・用語等の整備)
第3条 この条例及び既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、概数を表す漢数字、数量としての意味が薄い言葉を表す漢数字、大きい数のけたを表す万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位として当該万又は億及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切ごとにコンマを付するものとする。) |
号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | あいうえお順による片仮名 |
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだあいうえお順による片仮名 |
号を第3次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | abcdefg順による英小文字 |
号を第4次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだabcdefg順による英小文字 |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(1) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
(2) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日内閣法制局総発第89号)
(3) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)
(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)
3 前項に定めるもののほか、用字、用語等の統一等を図る必要があるものについては、村長が別に定める。
(題名の整理)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる条例の題名(条文中に引用されている場合を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
議会定例会の回数に関する条例 | |
固定資産評価審査委員会条例 | |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 | |
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 | |
職員の服務の宣誓に関する条例 | |
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 | |
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 | |
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 | |
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 | 新島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 |
証人等の費用弁償に関する条例 | |
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 | |
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 | |
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 | |
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例 | |
災害弔慰金の支給に関する条例 | 新島村災害弔慰金の支給に関する条例 |
自動車の投棄を規制する条例 | |
式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例 |
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。