○新島村訓令の左横書き等整備に関する規程
平成4年12月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令施行の際現に効力を有する新島村の訓令(以下「既存の訓令」という。)の形式を左横書きに改めること、用字・用語の統一及び法律等に遵守した内容の整備について必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、新島村条例の左横書き等整備に関する条例(平成4年新島村条例第15号)の例による。
2 既存の訓令の内容において、法律等の改正に伴い改正の必要のあるものについては、法律等に遵守して改正するものとする。
附則
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。