○新島村情報公開条例施行規則
平成16年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第2項に規定する決定の通知は、次に定める様式により行うものとする。
(1) 公文書の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部の開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の非開示を決定した場合 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否応答を拒否する場合 公文書存否応答拒否通知書(様式第5号)
2 開示の可否の決定期間の延長に係る通知は、次に定める様式により行うものとする。
(開示の方法等)
第5条 条例第13条第1項に規定する電磁的記録の開示については、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
3 村長は、公文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(出資等法人)
第6条 条例第20条に規定する出資等法人とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村が当該出資等法人の資本金の50パーセント以上を出資しているもの
(2) 村が事業運営費を助成している公共的団体のうち、前号に規定する法人に照らし、同程度の額以上の事業運営費を助成しているもの
(公文書の検索資料)
第7条 条例第22条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書目録その他村長が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月末までに行う。
2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行う。
(1) 公文書の開示の請求件数
(2) 公文書の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び非開示の決定件数
(3) 不服申立ての件数
(4) その他必要な事項
(調整)
第9条 公文書の開示を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月26日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)