○新島村地震災害警戒本部条例施行規則
平成14年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、新島村地震災害警戒本部条例(平成14年新島村条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(警戒本部長室の掌握事務)
第2条 本部長室は、次の事項について、新島村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の基本方針を審議決定する。
(1) 警戒本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。
(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 避難の勧告又は指示に関すること。
(4) 他の団体との相互応援に関すること。
(5) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
(6) 会議の招集に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
(警戒本部長室の構成)
第3条 警戒本部長室は、次の者をもって構成する。
(1) 警戒本部長(以下「本部長」という。)
(2) 警戒本部次長(以下「次長」という。)
(3) 警戒本部員(以下「本部員」という。)
(本部長及び次長)
第4条 本部長は、村長がこれに当たり、次長は、副村長をもって充てる。
(本部員)
第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育長 総務課長 企画財政課長 産業観光課長 建設課長 民生課長 会計管理者 式根島支所長 若郷支所長
(2) 前号に掲げるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、新島村職員のうちから本部員を指名することができる。
(部の設置)
第6条 本部に次の部を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(1) 本部長室の庶務に関すること。
(2) 関係官公庁及び各種団体との連絡に関すること。
(3) 消防団の出動に関すること。
(4) 通信情報の総括に関すること。
(5) 災害記録及び資料の収集に関すること。
(6) 各部救援活動の連絡調整に関すること。
(7) 職員の動員、派遣に関すること。
(8) 職員の給与に関すること。
(9) 広報活動及び報道機関との連絡に関すること。
(10) 住民の苦情処理及び相談に関すること。
(11) その他各部に属さない事項に関すること。
財務部
(1) 災害対策関係予算に関すること。
(2) 車両、舟艇等輸送機関の調達に関すること。
民生部
(1) 救助物資の備蓄、調達及び配分に関すること。
(2) 住民の避難に関すること。
(3) 医療及び防疫に関すること。
(4) 避難所の開設、収容に関すること。
(5) 避難収容者に対する救助救護に関すること。
(6) 負傷者の診療に関すること。
(7) その他保健衛生に関すること。
産業・輸送部
(1) 農林漁業の災害応急対策に関すること。
(2) 救助物資の輸送の協力に関すること。
(3) 住民の輸送に関すること。
建設・水道部
(1) 水防活動の協力に関すること。
(2) 水防資材の保管、調達に関すること。
(3) 障害物の除去に関すること。
(4) 道路、河川等の対策に関すること。
(5) 建築物の対策に関すること。
(6) 交通施設の点検、整備に関すること。
会計部
(1) 災害対策に必要な現金物品の出納保管に関すること。
教育部
(1) 学校との連絡調整に関すること。
(2) 教育施設の対策に関すること。
(3) 児童、生徒の避難対策に関すること。
(4) 避難所の設営、管理の協力に関すること。
支所部
(1) 本部長の指示、命令に関すること。
(2) 本部との連絡調整に関すること。
(部長)
第7条 各部に部長を置き、部長は、次の者を充てる。
総務部長 総務課長
財務部長 企画財政課長
民生部長 民生課長
産業・輸送部長 産業観光課長
建設・水道部長 建設課長
会計部長 会計管理者
教育部長 教育長
式根島支所部長 式根島支所長
若郷支所部長 若郷支所長
(部長会議)
第8条 本部長は、警戒本部事務の推進を図るため必要があると認めるときは、部長会議を招集することができる。
(職務権限)
第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。
(雑則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。