○新島村選挙管理委員会規程
昭和49年6月26日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 会議(第6条―第10条)
第3章 委員長の職務権限(第11条―第13条)
第4章 書記の執務(第14条―第17条)
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第18条―第20条)
第6章 告示の方法(第21条)
第7章 公印(第22条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 新島村選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。
3 委員長が選挙されたとき、新島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示する。
4 委員長及び第3条に定める委員長職務代理者が共にいないときの仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行う。
(委員長の職務代理者)
第3条 委員長に故障のあるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員の辞任及び欠員の補充)
第4条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者にこれを提出しなければならない。
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示する。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知による。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を記載し、開会日前3日までに行う。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。
(関係職員の説明聴取)
第8条 委員会が必要と認めるときは、村長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製及び報告)
第9条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させるものとする。
2 委員長は、会議録の写しを添え会議の結果を村長に報告しなければならない。
(会議規定の準用)
第10条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、新島村議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(担任事務の概目)
第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第12条 委員会が成立しないとき委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第13条 委員会の権限に属する事件で軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(書記長の任命)
第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。
(書記の職務)
第15条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(文書の取扱い)
第16条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(服務及び事務処理の方法)
第17条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、新島村一般職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。
(決裁及び代決)
第19条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長が代決することができる。
(文書の処理方法)
第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、新島村の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(公告式)
第21条 委員会及び委員長の告示は、新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)によりこれを行う。
第7章 公印
(公印)
第22条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。