○新島村監査委員条例
昭和39年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定するものを除くほか、新島村監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事項は、この条例の定めるところによる。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに村長に提出するものとする。
(公表の方法)
第4条 監査及び検査の結果の公表は、新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 監査委員の設置及び執行に関する条例(昭和25年新島本村条例第7号)は、廃止する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。