○新島村固定資産評価審査委員会条例
昭和26年9月27日
条例第31号
目次
第1節 総則(第1条)
第2節 委員長及び書記(第2条・第3条)
第3節 審査の申出(第4条・第5条)
第4節 審査の手続(第6条―第14条)
第5節 雑則(第15条・第16条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、新島村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2節 委員長及び書記
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第3条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、村の職員のうちから村長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受け、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出書には、審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)が押印しなければならない。
5 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を村長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
第4節 審査の手続
(書面審理)
第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、村長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の答弁書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、答弁書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを村長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(口頭審理)
第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び村長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び村長を除く。)に対しその請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査)
第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(1) 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、180円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定による交付を情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき20円
2 手数料は、委員会が定める書面に収入証紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 手数料の納付について収入証紙によることが適当でない審査申出として委員会がその範囲及び手数料の納付の方法を公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第3号に掲げる場合を除く。)
(2) 委員会の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該委員会が公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
(3) 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める場合において、固定資産評価審査委員会規定で定める方法により手数料を納付する場合
(手数料の減免)
第11条 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき20円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては、前項の決定書の正本をもって、村長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び村長の主張の要旨
(4) 理由
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
第5節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び村長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して新島村証人等の費用弁償に関する条例(昭和49年新島本村条例第7号)の規定による費用弁償支給の例によって旅費を支給するものとする。
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の新島村固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第6条、第7条並びに第8条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第10条、第11条並びに第13条第1項の規定は、平成28年4月1日以降に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。