○新島村職員勧奨退職実施要綱
平成3年6月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村職員の退職を勧奨することにより、人事刷新と行政能率の維持向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱において、退職勧奨の対象となる職員は、新島村職員定数条例(昭和48年新島本村条例第8号)第1条の規定に定める職員で次の各号に掲げるものとする。
(1) 退職の期日における年齢が55歳以上かつ勤続年数25年以上の者
(2) 前号に準ずる者で任命権者が特に認めたもの
(勧奨の時期及び申出の期間)
第4条 前条の規定による退職の勧奨を行う時期は、毎年10月1日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の勧奨に応じ退職を申し出る期間は、勧奨を受けた日から30日以内とする。
(退職の期間)
第5条 退職の勧奨を受けて退職する職員の退職日は、翌年の3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(退職の勧奨に応じた職員の処遇)
第6条 退職の勧奨を受けて退職する職員には、次の処遇を与えるものとする。
東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年組合条例第1号)第6条の規定を適用する。
(補則)
第7条 この要綱の実務について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に勤続20年以上の者にあっては、第2条に定めた年齢未満の者であっても勧奨の対象に含めることができる。
附則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。