○退職勧奨の記録に関する要綱
平成3年6月1日
要綱第7号
(作成者)
第1条 新島村職員勧奨退職実施要綱(平成3年新島本村要綱第6号)に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属課(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)