○新島村財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年6月及び12月に公表する。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 村民負担の状況
(3) 公営企業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、必要に応じて、財政状況の公表事項の基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公表の旨を新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)に定める掲示場に掲示し、役場、式根島支所及び若郷支所内に財政状況を備え付けて行うものとする。
2 財政状況は、公表の日から6月間、何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和24年新島本村条例第12号)は、廃止する。