○新島村検査事務規程
平成20年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 検査員(第4条)
第3章 検査の実施
第1節 通則(第5条―第9条)
第2節 検査の立会い(第10条―第13条)
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第14条―第21条)
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施(第22条―第27条)
第5節 検査の完了(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 この規程は、新島村契約事務規則(平成20年新島村規則第7号。以下「規則」という。)第56条の規定に基づき、新島村(以下「村」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図るものとする。
(検査員の設置)
第2条 検査員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 任命検査員 村長から検査を行う職員として任命された者
(2) 所管課検査員 新島村職員の職の設置に関する規則(昭和40年新島本村規則第4号)第2条に定める課長及び支所長並びに当該課長及び支所長が任命した職員
(3) 契約担当課検査員 契約事務を分掌する課に属する職員のうち、契約事務を担当する者
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分又は物品の既納部分を確認するための検査
(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他確認をするための検査
(4) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
第2章 検査員
(検査員の職務)
第4条 検査員は、検査の実施に当たっては、この規程に特別な定めがある場合を除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の15第2項及び規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の遂行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(検査に必要な書類の検査員に対する交付等)
第6条 契約担当課長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約済通知書を検査員及び所管課長に交付し、当該契約所管課長は、当該契約に係る契約書、仕様書、設計書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を検査員に交付するものとする。
2 検査員は、前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査の命令)
第7条 契約担当課長又は所管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに検査員に検査を命ずるものとする。
(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があったとき。
(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は既納部分につき、検査の請求があった場合において、その請求を適当と認めるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、中間検査をする必要があると契約担当課長が認めるとき。
(検査の実施についての原則)
第8条 検査は、個別に実地について行うものとする。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに契約担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義が生じたとき。
第2節 検査の立会い
(契約の相手方に対する立会通知)
第10条 検査員は、検査(材料検査を除く。以下この節において同じ。)をしようとするときは、契約の相手方又はその代理人に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(関係職員に対する立会通知等)
第11条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。
(立会員の意見の陳述)
第12条 前条の規定による立会員は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、立会員は、検査員の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、その旨を契約担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約の相手方が立ち会わない場合の検査の実施)
第13条 第10条の規定により契約の相手方又はその代理人に対して検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その者が欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査に結果について異議の申出があっても、これを採用しないものとする。
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施
(通則)
第14条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書、設計書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらの適合した施工がなされているかどうか検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第15条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の記録により、当該部分の検査を行うことができる。
(理化学検査)
第16条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のための理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の検査を受けさせなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当たり、特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、契約担当課長の承認を得て、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
(理化学検査を行う場合における検査の合否の判定)
第17条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまって、合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第18条 検査員は、検査に当たって、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまって、合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第19条 検査員は、検査に当たって、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、工事の目的物の破壊又は分解の方法により、検査を行うことができる。
(材料検査)
第20条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらの適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。
2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。
(材料検査の実施基準)
第21条 前条第1項の材料検査の実施基準は、別に定める。
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施
(通則)
第22条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうか検査しなければならない。
(抽出検査)
第23条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第24条 検査員は、物品の納入場所が数箇所以上にわたる場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括して検査することができる。
2 前項の場合において、検査員は、検査に合格した物品について、打刻、封印その他の方法により、その旨を表示しておかなければならない。
(検査の一部省略)
第25条 検査員は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。
第5節 検査の完了
(検査証の作成等)
第28条 検査員は、検査(中間検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、速やかに検査証を作成し、所管課長に報告しなければならない。
3 検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに必要な事項について所管課長に報告しなければならない。
(検査不合格の場合の手直し等)
第29条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、契約担当課長の承認を得て、1回に限り期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせることができる。ただし、履行期限までに手直し等が完了する見込みがある場合又は10日以内の期限を定めて手直し等をさせる場合については、契約担当課長の承認を要しないものとする。
2 検査員は、前項の規定により手直し等をさせるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。
(手直し等の後の検査)
第30条 手直し等をさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査員は、手直し等をさせた給付の目的物について検査したときは、手直し等の期限、内容、当初検査日及び再検査日を検査証に記載しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
契約の種類 | 契約金額 | 検査員の区分 | 立会員の区分 |
1 工事又は製造の請負に関する契約 | 30万円以上 | 任命検査員 | 所管課長又は所管課長が指定した職員 |
30万円未満 | 所管課検査員 | 所管課長が指定した職員 | |
2 修繕に関する契約 | 100万円以上 | 任命検査員 | 所管課長又は所管課長が指定した職員 |
30万円以上100万円未満 | 所管課検査員 | 所管課長が指定した職員 | |
3 物品の買入れに関する契約(備品購入に限る。) | 30万円以上 | 契約担当課検査員 | 所管課長又は所管課長が指定した職員 |
30万円未満 | 所管課検査員 | 所管課長が指定した職員 | |
4 3以外の物品の買入れに関する契約 |
| 所管課検査員 | 所管課長が指定した職員 |
5 その他の契約 |
| 任命検査員又は所管課検査員 | 所管課長又は所管課長が指定した職員 |
6 1から5までにおける単価契約 |
| 所管課検査員 | 所管課長が指定した職員 |
※ 工事等に係る委託契約(計画・設計・調査等)については1に含める。
※ 5 その他の契約とは、委託契約(工事等に係る委託契約を除く。)をいう。
※ 5の検査に係る検査員分類については、その契約内容を確認のうえ、契約担当課において振り分けるものとする。