○新島村教育委員会会議規則

昭和57年5月1日

教委規則第1号

東京都新島本村教育委員会会議規則(昭和31年新島本村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 議事日程(第6条―第8条)

第3章 会議(第9条―第16条)

第4章 発言及び採決(第17条―第25条)

第5章 会議録(第26条・第27条)

第6章 傍聴(第28条)

第7章 紀律(第29条・第30条)

第8章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

第1条 新島村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とし、その日時は教育長が定める。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集しなければならない。

第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5条 委員の議席は、くじで定め氏名標を付する。

第2章 議事日程

第6条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。

2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 議事日程変更の動議があった場合は、会議に諮り討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

第8条 議事日程に定めた日にその記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終決しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

第9条 会議の時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要のあるときは、教育長はこれを変更することができる。

第10条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

第11条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

第12条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第13条 教育長は必要に応じて、関係職員を出席させることができる。

第14条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

第15条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

第16条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正又は撤回することができない。

第4章 発言及び採決

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

第18条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。

第19条 教育長は、討論又は質問の終結を宣言しなければならない。

第20条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

第21条 前条の場合、議場にある委員は、採決に加わらなければならない。

第22条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

第23条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

3 教育長は、議題につき異議の有無を会議に諮り、異議はないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず直ちに可否の旨を宣言することができる。

第24条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

第25条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

第5章 会議録

第26条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育長及び議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 日程以外の議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

第27条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第6章 傍聴

第28条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、新島村議会傍聴規則(昭和59年新島本村議会規則第1号)を準用する。

第7章 紀律

第29条 議場には、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

第30条 議場内にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第8章 補則

第31条 この規則の疑義は、会議に諮りこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

新島村教育委員会会議規則

昭和57年5月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)