○出席停止の手続に関する事務取扱規程

平成13年12月7日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新島村立学校の管理運営に関する規則(昭和53年新島本村教育委員会規則第1号)第26条の規定に基づき、深刻な問題行動を繰り返し起こす児童生徒に対して出席停止を命ずることに関し、この制度が本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から運用に当たると同時に、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(権限と責任)

第2条 出席停止の措置は、国民の就学義務とも係わる重要な措置であることに鑑み、新島村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限と責任において行うものとする。

(事前の指導)

第3条 問題行動を起こす児童生徒への事前指導の徹底・充実を図るため、保護者・学校、委員会との連携をもって、問題行動の解消に当たるものとする。

(1) 規範意識や社会性の育成、体験活動の充実

(2) スクールカウンセラーの活用など教育相談の充実

(3) 問題行動の兆候の把握、毅然とした指導による取組

(4) 関係期間との連携、地域における支援体制の整備

(5) 必要に応じて校内の特別指導を適切に実施する。

(事前の手続)

第4条 委員会は、深刻な問題行動を起こす児童生徒の保護者に対して、この制度の一般的な説明を行うものとし、当該学校において個別の指導記録を作成するものとする。

2 当該学校長は、委員会に対して前項の規定による指導記録を添え意見具申書を提出しなければならない。その際、校長の意見を尊重するものとする。

(出席停止の要件)

第5条 出席停止の要件は、性行不良と教育の妨げを基本的要件とする。

(1) 性行不良とは、対教師暴力等、対生徒暴力等、器物破損、授業妨害をいう。

(2) 教育の妨げとは、一定の限度を超えるいじめ等のほか前号によるものをいう。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、措置を講じる際に、あらかじめ当該保護者及び当該関係者から意見聴取を行うものとする。

(1) 保護者からの意見聴取は、別紙1により行う。

(2) 当該児童生徒の意見を聴取する機会を設け、別紙2により行う。

2 被害者児童生徒や保護者に意見聴取するとともに、必要に応じて専門的機関の指導、意見を参考とする。

3 委員会において措置の適用を検討する際、関係機関の専門的な職員等の意見を参考とする。

(適用の決定通知)

第7条 委員会は、措置を講じる際に、保護者、当該学校長、東京都教育委員会(教育庁大島出張所)及び必要に応じ管内学校長へ通知する。

2 出席停止の期間について、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間とする。なお、期間の短縮・解除は状況に応じて可能である。

(文書の交付)

第8条 保護者への文書交付は、別記様式により通知する。

(委員会及び保護者の責務)

第9条 委員会は、当該学校に個別指導計画書を策定するよう指示し、出席停止期間中の指導体制を整備して学習支援等を次のように行う。

(1) 教職員等による訪問指導の他サポートチームを組織して指導や援助を行う。

(2) 地域や関係機関の協力を得て、体験活動等の機会を提供する。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関わる事案などで適切な連携を図る。

(4) 東京都教育委員会の指導・助言や支援(指導主事の派遣、定数加配等の人的措置、教育センター等の活用、関係機関への働きかけ)を依頼する。

2 保護者の保護監督の責任と自覚を求めるとともに、個別指導計画についてあらかじめ説明し、協力を得るよう努める。

3 他の児童生徒に対する指導は、被害者である児童生徒にかかわらず適切に行わなければならない。

(期間後の指導)

第10条 学校復帰後の指導は、義務教育に関する意識の高揚と将来に対する目的意識を持たせるなど適切な指導を継続して行う。

(指導要録等の取扱い)

第11条 「出席停止・忌引等の日数」欄等に所定の事項を記入する。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成14年1月11日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

[様式ダウンロード]

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別記様式(第8条関係)

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出席停止の手続に関する事務取扱規程

平成13年12月7日 教育委員会訓令第1号

(平成20年2月1日施行)