○新島村立学校施設使用規則
昭和50年1月31日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村立学校施設使用条例(昭和49年新島本村条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 新島村立学校(以下「学校」という。)の施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする7日前までに、当該学校長を経由して新島村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 学校長は、当該施設の使用により学校運営上に生ずる支障の有無について意見を述べるものとする。
3 使用者は、特別の設備をする場合、又は持込器材を使用する場合は、学校長の承認を得なければならない。
4 施設の使用を許可された者の施設の使用については、当該校長は一切の責任を負わないものとする。
(許可)
第3条 委員会は、施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可証(様式第2号)を使用者に交付する。
2 使用者は、施設の使用に際しては、前項の使用許可証を当該校長に提示しなければならない。
(1) 公安を害し、風紀を乱し、その他の公共の福祉に反すると認めたとき。
(2) 私的営利を目的とし、その他特定の者の利害に著しい影響があると認めたとき。
(3) 学校施設のき損その他により、学校の管理運営上支障が生ずると認めたとき。
(4) その他学校施設を使用するにふさわしくないと認められるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、使用が終了し、若しくは使用許可の取消し又は停止を通告されたときは、直ちに施設を原状に復帰しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を徴収する。
(1) 官公署が公益のため使用するとき。
(2) 学校のPTAが、PTA本来の目的に使用するとき。
(3) 新島村内の公共団体が、官公署の後援のもとに公益のために使用するとき。
2 使用料を減額する場合に必要な事項は、委員会が別に定める。
(国又は地方公共団体の使用)
第7条 国又は村以外の地方公共団体若しくは村役場内の各機関が使用するときは、委員会と協議の上、学校施設使用についての協議書(様式第3号)によりその承認を得なければならない。
(申請の取消し及び内容変更)
第8条 使用者が、使用前にその使用申請の取消し又は許可申請書の記載事項の内容を変更するときは、それぞれ使用指定1日前までに学校施設使用取消(変更)願(様式第4号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。
(使用時間)
第9条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、法令の定めその他委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用時間には、第5条第1項の原状復帰に要する時間を含むものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)