○新島村式根島開発総合センター条例施行規則
昭和61年9月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、新島村式根島開発総合センター条例(昭和61年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新島村式根島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び閉館)
第2条 総合センターの開館は午前9時とし、閉館は午後10時を原則とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は延長することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、毎年12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、総合センターの休館日を変更することができる。
(使用承認)
第5条 使用の承認は、原則として申請の順位による。
(使用承認書の交付)
第6条 村長は、使用を承認したときは、総合センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、総合センターを使用するとき、前項の使用承認書を係員に提示しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、5日以内における納入期日を指定して、承認することができる。
(1) 村が使用するとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体がその目的のため使用するとき 免除
(3) 村内の官公署が、直接その用に使用するとき 免除
(4) 村長が認める公共的団体がその目的のため使用するとき 免除
(5) その他村長が特に必要と認めるとき 免除
(1) 条例第7条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第7条第2号に該当する場合 全額
(3) 使用者が使用を開始する30日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 使用者が使用を開始する5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50相当額
(取消通知)
第10条 条例第5条の規定に基づき、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。
(設備の変更等の申請)
第11条 条例第10条ただし書の規定に基づき、使用者は特別の施設をし、又は附属の器具以外の器具を使用しようとするときは、第4条の申請と同時にその承認を受けなければならない。
(入場の制限)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用者の義務)
第13条 使用者又は入場者は、全て係員の指示に従わなければならない。
(販売行為の特例)
第14条 条例第13条ただし書に規定する村長の承認については、次の各号のとおりとする。
(1) 村内の団体等が条例第1条に該当する事業を行い入場料を徴収するとき。
(2) 村内の団体及び友好町村等が物品販売を行うとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略