○新島村文化財保護条例施行規則

昭和55年12月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村文化財保護条例(昭和52年新島本村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第2条 条例第4条第2項の規定により、新島村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、新島村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者又は新島村指定史跡、新島村指定旧跡、新島村指定名勝若しくは新島村指定天然記念物(以下これらを「村指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、様式第1号による同意書を新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書又は認定書)

第3条 条例第4条第5項に規定する指定書は、村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財に係るものにあっては様式第2号によるものとし、村指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあっては様式第3号によるものとする。

2 条例第19条第2項又は第3項の規定により、新島村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対しては様式第4号による認定書を、当該保持団体に対しては様式第5号による認定書をそれぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第4条 新島村指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、様式第6号による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定書等の書換え)

第5条 条例第7条(第26条及び第32条において準用する場合を含む。)条例第9条(第26条において準用する場合を含む。)又は条例第31条の規定による届出(第7条の規定による届出にあっては管理責任者に係る届出を、第31条の規定による届出にあっては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第21条の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

(台帳)

第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第6条第3項(第26条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、様式第7号によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項(第26条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、様式第8号によるものとする。

2 条例第7条第2項(第26条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、様式第9号によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(第26条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による村指定有形文化財、村指定有形民俗文化財又は村指定史跡旧跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、様式第10号によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による村指定有形文化財又は村指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき、又は変更したときの届出は、様式第11号によるものとする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第11条 条例第13条第1項(第32条において準用する場合を含む。)の規定により、村指定有形文化財又は村指定史跡旧跡名勝天然記念物に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は、様式第12号による現状変更等の許可申請書に次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、様式第13号による所有者の現状変更等についての承諾書

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、様式第13号による管理責任者の現状変更等についての承諾書

2 条例第13条第1項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく様式第14号による現状変更等の着工(完了)届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(修理の届出)

第12条 条例第14条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による村指定有形文化財又は村指定史跡旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、様式第15号によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(保持者等に係る届出)

第13条 条例第21条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第21条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき 様式第16号

(2) 保持者について、その保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき 様式第17号

(3) 保持者が死亡したとき 様式第18号

(4) 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき 様式第19号

(5) 保持団体が解散したとき 様式第20号

(土地の所在等の変更届)

第14条 条例第31条の規定による村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係る届出は、様式第21号によるものとし、当該地番、地目又は地積の異動が、土地の分筆等によるときは、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本をこれに添付しなければならない。

(標識等の管理)

第15条 条例第42条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下この条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第3条関係)

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様式第5号(第3条関係)

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様式第6号(第4条関係)

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様式第7号(第7条関係)

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様式第8号(第8条関係)

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様式第9号(第8条関係)

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様式第10号(第9条関係)

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様式第11号(第10条関係)

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様式第12号(第11条関係)

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様式第13号(第11条関係)

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様式第14号(第11条関係)

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様式第15号(第12条関係)

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様式第16号(第13条関係)

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様式第17号(第13条関係)

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様式第18号(第13条関係)

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様式第19号(第13条関係)

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様式第20号(第13条関係)

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様式第21号(第14条関係)

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新島村文化財保護条例施行規則

昭和55年12月1日 教育委員会規則第1号

(昭和55年12月1日施行)