○新島村文化財保護条例施行規則
昭和55年12月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村文化財保護条例(昭和52年新島本村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 新島村指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、様式第6号による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(台帳)
第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、様式第13号による所有者の現状変更等についての承諾書
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、様式第13号による管理責任者の現状変更等についての承諾書
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき 様式第16号
(2) 保持者について、その保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき 様式第17号
(3) 保持者が死亡したとき 様式第18号
(4) 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき 様式第19号
(5) 保持団体が解散したとき 様式第20号
(標識等の管理)
第15条 条例第42条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下この条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第13条関係)
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第13条関係)
様式第20号(第13条関係)
様式第21号(第14条関係)