○新島村式根島温泉憩の家条例施行規則

平成6年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村式根島温泉憩の家条例(平成6年新島村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び承認等)

第2条 条例第2条の規定により新島村式根島温泉憩の家(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとするときは、新島村式根島温泉憩の家使用承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用を開始する日の3日前までに提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 村長は、施設の使用を承認したときは、新島村式根島温泉憩の家使用承認書(様式第2号。「以下「使用承認書」という。)を交付する。

4 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用承認書の交付を受けたときに、条例第7条に規定する使用料を納付しなければならない。

5 村長は、特に必要な場合は、前各項の規定にかかわらず式根島温泉憩の家浴室使用券(様式第3号又は回数券を使用する場合にあっては様式第3号の2)の交付をもってこれにかえるものとする。

6 第3項の使用承認書は、施設を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。

7 使用の承認は、原則として申請の順による。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条ただし書に規定する使用料の減額及び免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体がその目的のために使用するとき 免除

(2) 村の執行機関がその目的のために使用するとき 免除

(3) その他村長が特に必要と認めるとき 免除又は減額100分の50相当額

2 前項の規定により新島村式根島温泉憩の家使用料減額・免除申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、前項に規定する使用料の減額又は免除を承認したときは、新島村式根島温泉憩の家使用料減額・免除承認書(様式第5号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額

(2) 村長が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用させたとき 全額

(3) 使用者が使用を開始する10日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が使用を開始する3日前までに使用の取消しを申し出たとき 減額100分の50相当額

(使用者の義務)

第5条 使用者は、全て係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第2条関係)

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様式第3号の2(第2条関係)

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様式第4号(第3条関係)

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様式第5号(第3条関係)

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新島村式根島温泉憩の家条例施行規則

平成6年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)