○新島村児童福祉施設設置条例

昭和43年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、新島村に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村立新島保育園

東京都新島村本村四丁目11番14号

新島村立式根島保育園

東京都新島村式根島246番地

(入所人員)

第3条 保育所の入所定員は、次の人員とする。

新島村立新島保育園 100名

新島村立式根島保育園 30名

(職員)

第4条 保育所に園長及びその他の必要な職員を置く。

(保育の実施基準)

第5条 保育所への保育の実施は、新島村保育の必要性の認定に関する規則(平成26年新島村規則第14号)の規定により、保育の必要性が認められる場合に行うものとする。

(入所の申込み)

第6条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとするときは、村長に申込み許可を受けなければならない。

(入所の拒絶)

第7条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は入所を許可しないことができる。

(1) 感染性疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) 精神病又は悪癖を有する場合

(4) その他村長が不適当と認める場合

(保育料)

第8条 村長は、第5条により保護者の委託を受けて保育を行ったときは、月額75,000円を超えない範囲で規則で定める額(以下「保育料」という。)を、本人又は扶養義務者から徴収することができる。

(保育料の減免)

第9条 村長は、特別な事情があると認めたときは、規則で定めるところにより保育料の減額、又は免除することができる。

(入所の取消し)

第10条 乳幼児又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条に該当しなくなった場合

(2) 第7条各号に該当するに至った場合

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合

(4) 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新島村児童福祉施設設置条例

昭和43年3月20日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第17号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和51年3月15日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第20号
昭和53年3月15日 条例第4号
昭和57年3月11日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第10号
平成4年2月25日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第21号