○新島村児童福祉施設設置条例施行規則
昭和48年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村児童福祉施設設置条例(昭和43年新島本村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、設置された保育所の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合
(2) 他の児童に悪影響をおよぼすおそれがある場合
(3) 保育の実施期間の満了前に保育の実施理由の消滅、転出、死亡等があった場合
(4) その他村長が必要と認めた場合
(退所の届出)
第5条 保護者は、入所乳幼児を退所させようとするときは、退園届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(1) 満3歳以上保育認定子どもに係る保育給付認定保護者 0円
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る保育給付認定保護者 別表第3の基準で定める額
2 第4条の規定により入所を停止された乳幼児に係る保育料の額は、月の初日をもって徴収又は免除を決定する。
(保育料の減額又は免除)
第7条 保育料の減額又は免除を受けようとする者は、措置費徴収金免除(減額)申請書(様式第7号)により村長に申請しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
措置指数表
(保育所入所措置基準)
番号 | 母の状況 | 指数 | 措置期間 | |||
類型 | 細目 | |||||
1 | 居宅外労働 | 外勤 | 常勤 | 日中7時間以上 | 10 | 6箇月間 |
日中4時間以上7時間未満 | 9 | |||||
非常勤 | 週3日以上日中7時間以上 | 8 | ||||
週3日以上日中4~7時間未満 | 7 | |||||
その他 | 上記のほか、勤務の態様から明らかに保育に欠けると認められる場合 | 6 | ||||
求職、求職のため、日中外出の状態 | 7 | 3箇月間 | ||||
2 | 居宅内労働 | 自営 | 中心者 | 危険なものを扱う業種で日中7時間以上 | 10 | 6箇月間 |
上記以外で日中7時間以上 | 8 | |||||
協力者 | 危険なものを扱う業種で日中4時間以上7時間未満 | 8 | ||||
上記以外で日中4時間以上7時間未満 | 7 | |||||
内職 | 日中7時間以上(月間の平均時間) | 10 | ||||
日中4~7時間未満(〃) | 9 | |||||
3 | 不存在 | 死亡、離別、行方不明、拘禁 | 10 | |||
4 | 出産・疾病身体障害者 | 出産 | 9 | 3箇月間 | ||
疾病 | 入院 | 10 | 6箇月間 | |||
居宅内 | 常時病臥 | 10 | ||||
精神性 | 10 | |||||
一般療養 | 8 | |||||
身体障害者 | 1級 2級 | 10 | 6箇月間 | |||
3級 | 8 | |||||
4級 | 6 | |||||
5 | 看護(介護) | 病院等付添い | 10 | 6箇月間 | ||
自宅療養 | 6 | |||||
6 | 災害 | 火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当れない。 | 10 | |||
7 | 特例都知事協議 | 当分の間都知事協議の必要のないもの | 自営中心者(業務のための使用人がいる場合) | 危険なものを扱う業種で日中7時間以上 | 9 | 6箇月間 |
上記以外で日中7時間以上 | 8 | |||||
同上 | 危険なものを扱う業種で日中4時間以上7時間未満 | 7 | ||||
上記以外日中4~7時間未満 | 6 | |||||
不就労であるが就労状態習得等のため保育に当れない。 | 8 | |||||
都知事協議、前各号のほか、明らかに保育に欠けると認められる。 |
|
別表第2(第3条関係)
調整指数表
父 その他の同居の親族の状況 | 調整指数 | ||
求職 | -4 | ||
自営 | 中心者 | 日中7時間以上 | -1 |
日中4~7時間未満 | -2 | ||
使用人がいる場合 | -2 | ||
協力者 | 日中7時間以上 | -2 | |
日中4~7時間未満 | -4 | ||
使用人がいる場合 | -2 | ||
内職 | 日中7時間以上 | -2 | |
日中4時間以上7時間未満 | -4 | ||
一般療養 | -2 | ||
3級4級身障者で無職 | -2 -4 | ||
自宅内で看護(介護)に従事 | -4 |
別表第3(第6条関係)
保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である保育給付認定保護者世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保育給付認定保護者世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当年度(4月~8月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税の保育給付認定保護者世帯 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当年度(4月~8月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税課税世帯であって、その村民税の所得割課税額が次の区分に該当する保育給付認定保護者世帯 | 48,600円未満 | 13,000円 |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 20,000円 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 35,000円 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 50,000円 | |
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 70,000円 |
備考
1 この表における「市町村民税の額」及び「所得税の額」とは、昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の第4の1の保育所徴収金基準額表の備考の1及び2の規定によって計算された額をいう。
2 保育給付認定保護者の属する世帯であって、年収360万円未満の次に掲げる世帯については、児童の年齢に関係なく第一子については保育所徴収金(保育料)基準額表に定める額×0.5、第二子以降については0円をその児童の徴収金(保育料)とする。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に定める教育・保育給付認定保護者)と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」・・・生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
3 第3階層から第8階層までの世帯であって、子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等のうち、最年長者から数えて2人目以降の子供については、0円をその児童の徴収金(保育料)とする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号の2(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)