○新島村児童育成手当条例施行規則
平成18年12月28日
規則第4号
新島村児童育成手当条例施行規則(昭和63年新島本村規則第6号)の全部を改正する。
(障害の状態)
第1条 新島村児童育成手当条例(昭和46年新島本村条例第16号。以下条例という。)第4条第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であって、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) その他村長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童
(所得の額)
第3条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは360万4,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは360万4,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下、同じ。)又は老人扶養親族である場合にあっては当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては当該特定扶養親族1人につき63万円)を加算して得た額とする。
(所得の範囲)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第5条 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(施設)
第6条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項の規定に基づく障害者支援施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当するもの(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が新島村の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本
(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第2条各号のいずれかに該当することによって申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類
(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(8) 受給資格者がその年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、新島村の区域内に住所を有しなかったときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書
ア 所得の額
イ 条例第4条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数
ウ 第3条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数
(9) 受給資格者が前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(認定及び却下の通知)
第8条 村長は、条例第6条の規定に基づき受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(別記様式第2号)により当該受給資格者に通知する。
2 村長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知する。
(支払期の特例)
第9条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疫病その他村長が特に必要と認める事由があるとき。
(1) 新たな支給要件児童が新島村の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本
2 村長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知する。
3 村長は、手当額の改定の申請があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(別記様式第6号)により当該申請をした者に通知する。
(1) 受給者の扶養する支給要件児童が新島村の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(受給事由消滅等の届出)
第14条 受給者は、新島村の区域内に住所を有しなくなったときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第15条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうち氏名を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(別記様式第10号)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、村長に提出しなければならない。
3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を村長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2号に掲げる書類を、変更後の住所が新島村の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなった世帯全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。
(受給資格消滅等の通知)
第16条 村長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(別記様式第12号)により当該受給者であったものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。
2 村長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。
(未支払の手当の請求)
第17条 条例第9条に規定する未支払の児童育成手当を受けようとする者は、未支払児童育成手当請求書(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第18条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもって足りるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による新島村児童育成手当条例施行規則第5条第2項の規定は、平成18年6月以降の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第20号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の新島村児童育成手当条例施行規則第5条、第7条及び第13条の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の新島村児童育成手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお、従前の例による。
別表(第1条、第7条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、村長が定めるもの
様式第1号(第7条、第13条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条、第16条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第16条関係)
様式第13号(第17条関係)
様式第14号(第19条関係)