○新島村老人福祉センター設置等に関する条例施行規則
昭和54年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 新島村老人福祉センター設置等に関する条例(昭和54年新島本村条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、新島村老人福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(使用の対象)
第2条 条例第4条第2号の規定により村長が必要と認めた者は、次のとおりとする。
(1) 60歳以下の住民及び新島村に住居を有しない者であっても直接老人の福祉増進のためのものであると認められるもの
(2) 前号に規定するもののほか、村長が全般的に考慮し使用させて差し支えないものと認めたもの
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し通知しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、許可することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(休業日等)
第8条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(使用時間)
第9条 センターの施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の使用時間については、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(許可書の提示)
第10条 第7条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の使用に当たっては、その許可書を提示しなければならない。
(1) 使用の日時
(2) 使用人員
(3) 使用区分
(管理等の委託)
第12条 条例第15条に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるときは各施設の全部又は一部の管理を委託することができる。ただし、管理及び運営を委託するときは、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 |
大広間 | 午前 | 590円 |
午後 | 790円 | |
夜間 | 990円 | |
全日 | 1,970円 | |
調理室 | 午前 | 2,060円 |
午後 | 2,250円 | |
夜間 | 2,450円 | |
全日 | 5,810円 | |
その他の室 | 午前 | 290円 |
午後 | 390円 | |
夜間 | 490円 | |
全日 | 990円 | |
全室 (冠婚葬祭) | 3日間 | 34,290円 |
備考
1 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)