○新島村障害支援区分判定等審査会に関する条例
平成18年6月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する新島村障害支援区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 判定等審査会の所掌事項は、法第21条、第22条第2項及び第3項に規定する審査判定業務とする。
(定数)
第3条 法第16条第1項の規定に基づき条例で定める判定等審査会の委員の定数は、5人以内とする。
(委員)
第4条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 判定等審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、判定等審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 判定等審査会は、会長が招集する。
2 判定等審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 判定等審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 判定等審査会委員の報酬及び費用弁償は、新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島本村条例第5号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 判定等審査会の庶務は、福祉介護主管課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。