○新島村里帰り等妊婦健康診査健診費助成事業実施要綱
平成21年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、里帰りなどで新島村妊婦健康診査実施要綱(平成21年新島村要綱第6号)に定めた都内契約医療機関以外で妊婦健康診査を受診した妊婦に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊婦健康診査の健診費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子を生み育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 里帰り等妊婦健康診査健診費助成(以下「健診費助成」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日現在、新島村に居住するものであること。
(2) 新島村妊婦健康診査実施要綱に定めた都内契約医療機関以外の医療機関及び助産所において、妊婦健康診査又は超音波検査及び子宮頸がん検診を自己負担で受信したものであること。
(3) 前2号に掲げるものであっても、新島村妊婦健康診査実施要綱に定めた妊婦健康診査受診票(1から14回目)、妊婦超音波検査受診票を使用していないものであること。
(助成の内容)
第3条 「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)に基づき1妊娠期間中に受診する妊婦健康診査14回まで、妊婦超音波検査4回及び子宮頸がん検診1回について、要する費用の一部を助成するものとする。
(助成する額)
第4条 村長は、対象者に対し、健診又は検査を受けた場合、別表に定める額を助成するものとする。
(申請)
第5条 健診費助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、里帰り等妊婦健康診査健診費助成金交付申請書(様式第1号)に、申請に係る受診日又は医療機関の適否等の確認に要する次に掲げる書類を提示し、又は添付して、村長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳
(2) 申請に係る受診日の医療機関発行領収書
(3) 未使用「妊婦健康診査受診票」「妊婦超音波検査受診票」
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(申請の期間)
第6条 前条の規定による申請は、検診等実施日から、分娩した日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの期間内に行わなければならない。
(支払)
第8条 村長は、前条の規定による審査の結果、助成することを決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(返還)
第9条 村長は、助成を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、施行日以後に受診した妊婦健康診査について適用する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
未使用の受診票の種類 | 助成する(上限額)内容 |
(1回目)妊婦健康診査受診票 (水色) | 1人1回のみ |
10,980円 (妊娠週数は問わない・医療機関での受診に限る。) | |
(2回目以降)妊婦健康診査受診票 (黄色) | 1人当たり最大13回まで |
5,140円 (妊娠週数は問わない。) | |
妊婦超音波検査受診票 (白色) | 1人4回のみ |
5,300円 (妊娠週数は問わない・医療機関での受診に限る。) | |
妊婦子宮頸がん検診受診票 (ピンク色) | 3,400円 (妊娠週数は問わない・医療機関での受診に限る。) |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)