○新島村地域休養施設等設置条例施行規則
昭和59年3月14日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新島村地域休養施設等設置条例(昭和59年新島本村条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請)
第2条 施設を使用する者は、地域休養施設使用承認申請書(様式第1号)により申請するものとする。
第3条 削除
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、午後1時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、水曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年7月6日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第3号の2(第2条関係)