○新島村水産加工施設設置条例施行規則
平成7年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新島村水産加工施設設置条例(平成7年新島村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用承認)
第3条 施設の使用承認は、前条の規定による申請書を受理したとき、内容を審査し支障がないと認めたときは申請の順位により、使用を承認する。
2 村長は、使用を承認したときは、新島村水産加工施設使用承認書(様式第2号)を交付する。
(使用の変更)
第4条 施設の使用承認を受けた者が、記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、新島村水産加工施設使用承認変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用し、又は使用を中止させたとき 全額
(3) その他村長が必要と認めるとき 全額又は一部
(取消しの通知)
第7条 条例第11条の規定に基づき使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。
(設備の変更)
第8条 条例第13条ただし書の規定に基づき施設に、特別の設備を設置し、又は附属の器具以外の器具を設置し、承認を受けようとする者は、第2条に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。
(販売行為の禁止)
第9条 施設及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)