○新島村羽伏浦メインゲートハウス条例施行規則

平成6年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新島村羽伏浦メインゲートハウス条例(平成6年新島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 新島村羽伏浦メインゲートハウス(以下「ゲートハウス」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第4条の規定により、新島村羽伏浦メインゲートハウス使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 ゲートハウスの使用許可は、前条の規定による申請書を受理したとき、内容を審査し支障がないと認めたときは申請の順序により、新島村羽伏浦メインゲートハウス使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第4条 使用者が申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、その旨届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、新島村羽伏浦メインゲートハウス使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工作物又は備品をき損し、又は汚損しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売、金品の寄附募集の行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他係員等の指示に従うこと。

(管理の委託)

第7条 条例第13条に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるとき各施設の全部又は一部の管理を委託することができる。ただし、管理及び運営を委託するときは、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村羽伏浦メインゲートハウス条例施行規則

平成6年3月31日 規則第3号

(平成6年3月31日施行)