○新島村式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年6月30日

規則第1号

(利用の対象)

第1条 新島村式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例(昭和46年新島本村条例第49号。以下「条例」という。)第1条の規定による住民の福祉の増進と産業振興を図る目的として利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 新島村に居住しないものであっても直接住民の福祉の増進及び産業振興を図ると認められるもの

(2) 前号に規定するもののほか、村長が全般的に考慮し、利用させて差し支えないと認めたもの

(使用料等)

第2条 条例第3条に規定する使用料のほか貸切料金については、別表第1のとおりとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときには、使用料を連絡船の使用後に納入させ、又は減免することができる。

(運航回数等)

第3条 条例第5条第1項に規定する運航回数、運航の時間については、別表第2のとおりとする。ただし、村長が特別に認めた場合は、運航を変更し、又は発航を取りやめることができる。

(臨時運航等)

第4条 条例第5条第3項の定時の運航に支障を及ぼさない範囲内の臨時運航貸切運航については、条例第2条の航行区域の航路とする。

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、関東運輸局の認可のあった日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年10月15日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月26日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

金額

貸切料金

10キロ未満

41,000円

20キロ未満

82,000円

50キロ未満

164,000円

50キロ以上

328,000円

備考 ただし、条例に規定する料金以外の料金

別表第2(第3条関係)

連絡船にしき運航ダイヤ(夏期ダイヤを除く毎日)

港名

便数

式根島発

新島発

1便

7:40

8:00

2便

11:00

11:20

3便

16:00

16:20

ただし、天候等の都合により、欠航又は変更する場合があります。

新島村式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年6月30日 規則第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 連絡船
沿革情報
昭和55年6月30日 規則第1号
昭和55年12月1日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第5号
平成7年10月13日 規則第7号
平成8年5月10日 規則第4号
平成9年3月19日 規則第1号
平成15年4月25日 規則第7号
平成26年3月12日 規則第3号
平成29年5月31日 規則第5号