○新島村下水道条例施行規則
平成13年9月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、新島村下水道条例(平成13年新島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第1条の2 条例第2条の2に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第1条の3 条例第2条の3に規定する終末処理場の維持管理は、次のとおりとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清掃を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。ただし、特別の理由により、この方法によりがたいときは、新島村長(以下「村長」という。)の承諾を得て、その指示する方法に従い排水設備を公共ます等に固着することができる。
(トラップの取付け等)
第3条 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(ストレーナー設置)
第4条 浴場、流し場等の汚水流出口は、固形物の流下を阻止するために、有効な目幅を持ったストレーナーを設けなければならない。
(排水管の土かぶり)
第5条 排水管の土かぶりは、公道内では、80センチメートル、私道内では、45センチメートル、宅地内では、20センチメートル以上を標準としなければならない。ただし、特別の理由により、この方法によりがたいときは、村長の承諾を得て、これによらないことができる。
(勾配)
第6条 排水管の勾配は、次の表に定めるところによる。ただし、特別の理由により、この勾配を付しがたいときは、村長の承諾を得てこれによらないことができる。
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) |
150未満 | 100(勾配 100分の2.0以上) |
150以上300未満 | 125(勾配 100分の1.7以上) |
300以上500未満 | 150(勾配 100分の1.5以上) |
500以上 | 200(勾配 100分の1.2以上) |
(ますの設置)
第7条 排水設備の次の各号に掲げる箇所には、ますを設けなければならない。
(1) 排水管の始点、終点、集合若しくは屈曲箇所又は内径、勾配若しくは材質の異なる接続箇所とする。ただし、排水管の維持管理に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管、曲管等を用い、あるいは掃除口を設けて、これに代えることができる。
(2) 排水管の延長が、その内径の120倍を超えない範囲内において、排水管の維持管理上適切な箇所とする。
(ますの構造)
第8条 汚水を排除する排水設備であるますにあっては、密閉ぶたを設け、排水管の内径及び埋設深度に応じ排水管の維持管理に支障のない大きさとしなければならない。
(ポンプ施設)
第9条 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けなければならない。
2 ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(阻集器の設置)
第10条 次の各号に掲げる物質を含む汚水の排水箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、分離し、又は収集するのに有効な装置としての阻集器を設けなければならない。ただし、特別な理由により、この方法によりがたいときは、使用者は村長の承認を得て、これによらないことができる。
(1) 土砂その他これに類する固形物質を含む汚水の排水箇所
(2) 可燃性油類を含む汚水の排出箇所
(3) 脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所
(4) 浮遊物質を多量に含む汚水(水洗便所からの排除される汚水を除く。)の排出箇所
(1) 排水設備を設ける地盤高並びにますの内径及び深さを表示した縦断面図(縮尺、横は平面図に準じ、縦は30分の1以上)
(2) 2階以上の建築物で、平面図のみでは排水管等の配置に明確さを欠くおそれがある場合にあっては、排水管等の形状、大きさ等を表示した配管立面図
(3) 排水設備のうち特殊構造のものにあっては、その形状、大きさ等を表示した構造詳細図(縮尺30分の1以上)
2 前項の検査済証標は、門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用するもので、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
(2) その他村長が特に認める者
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の排出量並びに水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
項目又は物質 | 下水の量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) フッ素化合物 | 1日当たりの平均的な排出量 50立方メートル未満 |
(隔月算定扱いの汚水量の認定)
第25条 条例第19条第2項の規定により隔月定例日に汚水量を2月分まとめて算定したときは、その汚水量の2分の1に相当する量をもって1月分の汚水量とみなす。
(水道水以外の水の使用量の認定)
第26条 条例第20条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用するものについては、世帯人口1人につき1月7立方メートルをもって使用水量とみなす。
(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用するものについては、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況等を勘案して使用水量を認定する。
(4) 動力式揚水設備によるものについては、計器により計測できるもののほか、必要に応じ、前号に定める世帯人口その他の状況を勘案して使用水量を認定する。
(5) 前号の計器の設置については、新島村簡易水道給水条例(昭和46年新島本村条例第13号。以下「給水条例」という。)第9条に準じ、計器使用料については、給水条例第30条に準ずる。
(汚水排出量の申告)
第27条 条例第20条第1項第3号に規定する申請書は、汚水排出量申告書(様式第16号)によるものとする。
(使用料の納期限)
第28条 下水道使用料金は、納入通知書を発行したその月の末日までにこれを納入しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を審査して、その使用者の排除する汚水の量を認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受ける者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項に規定する旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者で、遺族基礎年金の支給を受けているもの
(5) その他村長が特に必要と認める者
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第18号)により村長に申請するものとする。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものにあっては、隣接地主又は建物所有者の同意書及び印鑑登録証明書
(身分を示す証明書)
第34条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、次のとおりとする。
(1) 排水設備等の検査員証は、様式第25号とする。
(2) 他人の土地への立入証は、様式第26号とする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第23条関係)
様式第14号(第24条関係)
様式第15号(第24条関係)
様式第16号(第27条関係)
様式第17号(第29条関係)
様式第18号(第30条関係)
様式第19号(第30条関係)
様式第20号(第31条関係)
様式第21号(第31条関係)
様式第22号(第32条関係)
様式第23号(第32条関係)
様式第24号(第33条関係)
様式第25号(第34条関係)
様式第26号(第34条関係)