○新島村観光交流施設条例施行規則
平成22年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、新島村観光交流施設条例(平成22年新島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、承認することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(1) 使用の年月日
(2) 使用人員
(3) 使用区分
2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、施設使用変更承認書を交付し、不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)