○新島村職員の表彰に関する規程
平成23年11月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、新島村職員定数条例(昭和48年新島本村条例第8号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、村長は、これを表彰することができる。
(1) 村の行政事務運営上著しい功績があった者
(2) 勤務成績が特に優秀な者
(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があった者
(4) 勤続年数が30年に達した後退職する職員で、勤務成績が良好の者
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となる行為のあった者
(勤続年数の計算)
第4条 前条第4号に規定する勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、任命権者を異にして在職していた期間はこれを通算する。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日から毎年3月1日までの年月日数による。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 表彰状及び記念品
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める方法
2 第3条第4号に規定する表彰は、毎年3月村長が定める日に行う。ただし、3月1日前に勤続年数が30年に達した者で、3月1日前に退職する者については退職の日に表彰する。
(表彰審査会の設置)
第7条 この規程による表彰について審査を行うため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、会長及び委員5人以上をもってこれを組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 委員は、副村長、教育長及び村職員の中から、村長が任命する。
(会長の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会務)
第10条 審査会の会務は、出席した会長及び委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 委員は、自己に関係ある事件の調査審議に加わることができない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規程第5号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
別記様式(第12条関係)