○若郷会館設置等に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若郷会館設置等に関する条例(平成24年新島村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認申請)

第2条 条例第5条の規定により、若郷会館(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとするときは、若郷会館使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項に規定する承認申請書は、使用を開始する日の3日前までに提出しなければならない。ただし、村長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 使用の承認は、原則として申請の順による。

(使用承認書の交付等)

第4条 村長は、施設の使用を承認したときは、若郷会館使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用承認書の交付を受けたときに、条例第10条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。

3 第1項の使用承認書は、施設を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第1項ただし書に規定する使用料の減額及び免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体がその目的のために使用するとき 免除

(2) 村の行政機関がその目的のために使用するとき 免除

(3) 自治会及び村消防団がその目的のために使用するとき 免除

(4) 村内に居住する者で組織する老人クラブ、母子福祉会、PTAその他これらに類する団体・グループ及び身体障害者の団体等がその目的のために使用するとき 免除

(5) その他村長が特に必要と認めるとき 免除又は減額100分の50相当額

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、若郷会館使用料減額・免除申請書(様式第3号。以下「減額・免除申請書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、前項に規定する使用料の減額又は免除を承認したときは、若郷会館使用料減額・免除承認書(様式第4号。以下「減額・免除承認書」という。)を交付する。

(使用申請書類等の簡素化の特例)

第6条 前条第1項第1号から第4号までに規定する団体等が使用する場合に限っては、第2条第1項に規定する施設使用申請書の提出及び第4条第1項に規定する使用承認書の交付並びに第5条第2項に規定する減額・免除申請書の提出及び同条第3項に規定する減額・免除承認書の交付を省略することができる。

2 前項の規定により、使用申請書類等の提出を省略する場合にあっては、別に備えた利用簿に所定の事項を記入の上、係員の確認を受けるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額

(2) 村長が公益上又はその他やむを得ない理由により使用することができないと認めたとき 全額

(3) 使用者が使用を開始する10日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が使用を開始する3日前までに使用の取消しを申し出たとき 減額100分の50相当額

(入場の制限)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(管理の委託)

第9条 条例第16条の規定に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、全て係員の指示に従わなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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若郷会館設置等に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)