○新島村職員の徴税吏員等に関する規則

平成26年4月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)及び新島村国民健康保険税条例(昭和27年新島本村条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 企画財政課及び民生課に属する職員のうち村税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「村税等」という。)に関する事務に従事する職員並びに村長が必要と認めた職員は、法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員とし、その職務は、次に掲げるものとする。

(1) 村税等の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査

(2) 納付又は納入のための有価証券の受託

(3) 徴収金に係る財産差押え

(検税吏員)

第3条 法第337条及び第438条の規定によって村税に関する犯則事件の調査を行う職員を検税吏員とし、徴税吏員のうちから村長が指定する。

2 前項の規定によって指定された検税吏員は、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行うものとする。

(徴税吏員証等の交付)

第4条 村長は、前2条の規定による徴税吏員及び検税吏員にそれぞれの身分を証する徴税吏員証(様式第1号)及び検税吏員証(様式第2号)(以下「徴税吏員証等」という。)を交付するものとする。

2 村長は、前項及び次項の規定により徴税吏員証等を交付したとき、又は第4項の規定により返納を受けたときは、徴税吏員証等交付簿(様式第3号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

3 徴税吏員証等を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。

4 徴税吏員が徴税吏員でなくなったとき、又は検税吏員が検税吏員でなくなったときは、徴税吏員証等を返納しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年5月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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新島村職員の徴税吏員等に関する規則

平成26年4月17日 規則第9号

(平成26年5月1日施行)