○新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則
平成26年6月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成26年新島村条例第26号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項を新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)第2条第2項に基づき行うものとする。
(1) 条例第14条第2項の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(事業者にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)。ただし、未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住所及び氏名
(2) 違反の状況
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)