○新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設設置条例施行規則

平成29年12月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設設置条例(平成29年新島村条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第5条の規定により、新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設使用承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用承認)

第3条 施設の使用承認は、前条の規定による申請書を受理したとき、内容を審査し支障がないと認めたときは申請の順位により、使用を承認する。

2 村長は、使用を承認したときは、新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設使用承認書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、条例で定めるものとするが、冷凍冷蔵保管料、氷については、従前の例による。

(使用の変更)

第5条 施設の使用承認を受けた者が、記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設使用承認変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(取消しの通知)

第6条 条例第10条の規定に基づき使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。

(設備の変更)

第7条 条例第12条ただし書の規定に基づき、施設に特別な設備を設置し、又は付属の器具以外の器具を設置し、承認を受けようとする者は、第2条に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設設置条例施行規則

平成29年12月5日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)